主な論点
EFSAは2017年、アカシアガム(アラビアガムE414)の食品添加物用途を評価しました。JECFAではADIは「not specified」です。アカシアという商品表示のみでは樹脂・抽出物・ガムを一意に確定できず、E414への適用には同定が必要です。アカシアガムと他のアカシア植物抽出物の研究を無条件に同一視することはできません。 原材料名と評価対象物質の同一性、一般集団と乳児・幼児向け特殊用途食品の評価範囲、実使用量については区別が必要です。
食品の粘度と分散性を整えます。
アラビアガムと同義の表示名で、アカシア樹液から精製された多糖類です。
アラビアガムと同等です。
EFSAは2017年、アカシアガム(アラビアガムE414)の食品添加物用途を評価しました。JECFAではADIは「not specified」です。アカシアという商品表示のみでは樹脂・抽出物・ガムを一意に確定できず、E414への適用には同定が必要です。アカシアガムと他のアカシア植物抽出物の研究を無条件に同一視することはできません。 原材料名と評価対象物質の同一性、一般集団と乳児・幼児向け特殊用途食品の評価範囲、実使用量については区別が必要です。
加工食品の食感、均一性、製造時の安定性を整えます。健康増進の効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制当局の評価
アカシアガムE414を指す場合、EFSAの2017年再評価は報告用途・使用量で安全上の懸念なしとしました。ただし「アカシア」だけでは原料の部位や規格を確定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2017年、アカシアガム(アラビアガムE414)の食品添加物用途を評価しました。JECFAではADIは「not specified」です。アカシアという商品表示のみでは樹脂・抽出物・ガムを一意に確定できず、E414への適用には同定が必要です。アカシアガムと他のアカシア植物抽出物の研究を無条件に同一視することはできません。 アカシアの名称だけでE414に厳密一致するとする説明には限界があります。 通常の食品使用による頭痛・血糖変化・アレルギーの因果関係を、この規制評価のみから結論付けることはできません。食物繊維等の高用量での消化器症状は、通常添加量との区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(アカシア・アラビアガム)。アカシアの樹液から得られる天然多糖類で、増粘安定剤や乳化剤として広く使用されます。 | 21 CFR 184.1330に基づき、GRAS物質として食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 414(Acacia gum)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、GMPに従い必要最小量で使用されます。 | 菓子、飲料、フロスティング等で0.1%〜85%等の用途別最大基準が設定されています。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)で使用が認められています。 |
| 原材料表示 | 「増粘剤(アラビアガム)」「安定剤(アカシア)」または「アラビアガム」と表示します。 | 「acacia gum」「gum acacia」または「gum arabic」と原材料欄に表示します。 | 「stabiliser: E 414」または「thickener: acacia gum」と機能名と物質名を併記します。 |
| 近年の見直し | 水溶性食物繊維としての機能性や飲料の乳化安定用途での利用が拡大しています。 | FDAはアラビアガムを正式な栄養成分表示上の食物繊維(Dietary Fiber)として認可しました。 | EFSAは2017年の再評価で、既存用途におけるADIを「特定せず」と結論づけています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。