主な論点
核酸の一種であり摂取量や形態により評価対象が異なります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
核酸系の風味成分として用います。
微生物発酵または酵母から抽出したRNA(リボ核酸)をヌクレアーゼ酵素で分解して製造されるアデニル酸(AMP)です。
核酸系調味料の一種です。
核酸の一種であり摂取量や形態により評価対象が異なります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
核酸の一種であり摂取量や形態により評価対象が異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
核酸の一種であり摂取量や形態により評価対象が異なります。 核酸を摂ることで遺伝子が書き換わるとは言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(5'-アデニル酸)です。核酸系調味料、うま味補助剤として管理されています。 | 21 CFR 172各条に基づき、風味増強用途で認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 630(Inosinic acid)関連の核酸調味料群としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。出汁、スープ、即席麺、調味液等のうま味の厚みや後味の持続性向上に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、各種加工食品の風味増強剤として適量使用されます。 | 食品分類ごとに最大基準値(通常500mg/kg等)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「5'-アデニル酸」「アデニル酸」または一括名「調味料(核酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「adenylic acid」または「adenosine monophosphate」と表示します。 | 「flavour enhancer: adenylic acid」または「flavour enhancer: E番号」と表示します。 |
| 近年の見直し | 発酵法による高品質核酸調味料の配合技術により、深みのあるうま味設計に活用されています。 | 天然由来の風味向上原料としての適正使用が定着しています。 | EFSAの添加物再評価において、天然核酸成分としての生体安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。