主な論点
アラニンは体内でも作られるアミノ酸です。食品の添加量から代謝改善の効能は判断できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
アミノ酸として味を整えます。
微生物由来のアスパラギン酸脱炭酸酵素を用いてL-アスパラギン酸から高純度に転換するか、ストレッカー合成により製造されます。
すっきりとした甘味と塩なれ効果を持つアミノ酸です。
アラニンは体内でも作られるアミノ酸です。食品の添加量から代謝改善の効能は判断できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
アラニンは体内でも作られるアミノ酸です。食品の添加量から代謝改善の効能は判断できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アラニンは体内でも作られるアミノ酸です。食品の添加量から代謝改善の効能は判断できません。 アラニンを含む食品が必ず疲労を解消するという主張に直接つながらありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(DL-アラニン、L-アラニン)です。調味料、酸味緩和剤、品質保持剤として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(アミノ酸類)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008の添加物リスト外ですが、香料(Flavouring substance)または栄養強化アミノ酸(規則(EC) No 1925/2006)として認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。漬物、水産加工品、飲料、味噌等のまろやかな甘味付与、塩味や酸味のカド取りに適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、食品の調味や栄養補助の目的で安全に使用されます。 | 認可香料物質またはサプリメント原料として適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「アラニン」「DL-アラニン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「alanine」または「L-alanine」と表示します。 | 「flavouring」または「L-alanine」と表示します。 |
| 近年の見直し | アルコール代謝サポート機能や運動時のエネルギー供給を掲げる健康飲料での利用が進展しています。 | スポーツ栄養食品や電解質ドリンクにおける配合成分として安定した需要があります。 | EFSAの香料再評価グループにおいて、生体代謝物としての安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。