主な論点
赤色40号はAllura Red ACで、合成色素の評価は個別物質・摂取量に基づきます。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に赤色を付けます。
石油化学由来のジアゾ化ジアゾ成分とカップリング成分を反応(アゾカップリング反応)させ、ナトリウム塩として合成します。
耐熱性・耐光性に優れる合成タール赤色色素(赤色40号)です。
赤色40号はAllura Red ACで、合成色素の評価は個別物質・摂取量に基づきます。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
赤色40号はAllura Red ACで、合成色素の評価は個別物質・摂取量に基づきます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
赤色40号はAllura Red ACで、合成色素の評価は個別物質・摂取量に基づきます。 すべての児童に多動症状を起こすとの断定は研究を超えています。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(赤色40号 / アルラレッドAC)です。耐光性・耐熱性に優れたモノアゾ系水溶性合成着色料です。 | 21 CFR 74.340(FD&C Red No. 40)に基づき、認証を受けた着色料として全米で最も広く使用される赤色着色料です。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 129(Allura Red AC)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 菓子、清涼飲料水、シロップ、加工食品等に使用されます。きな粉、鮮魚介類、茶、のり類、食肉、豆類、野菜等への使用は禁止されています。適量使用(GMP)。 | 適正製造基準に従いバッチ認証を受けた着色料として広く使用されます。 | 食品群ごとに最大基準値が設定され、規則(EC)No 1333/2008 Annex Vにより「子供の活動と注意力に悪影響を及ぼす可能性がある」旨の警告表示が義務付けられます。 |
| 原材料表示 | 「着色料(赤40)」または「赤色40号」と表示します。 | 原材料名欄に「FD&C Red No. 40」または「Red 40」と表示します。 | 「colour: allura red AC」または「colour: E 129」と表示し、警告表示文を併記します。 |
| 近年の見直し | JECFA ADI(0〜7mg/kg bw/day)のもとで適正に使用され、定期的な摂取量調査で安全性が確認されています。 | 米国の食品・飲料における主力赤色着色料として定着し、FDAによる定期的な安全性サーベイランスが維持されています。 | 警告表示義務の導入に伴い、EU域内では天然赤色色素(ビートレッド、アントシアニン等)への代替処方が主流化しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。