主な論点
アルミニウムを含む複数塩の総称であり化学種と総曝露量が重要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の品質や保形性を調整します。
水酸化アルミニウムを硫酸に溶解し、硫酸カリウム水溶液を加えて複塩(ミョウバン)として冷却結晶化します。
ナスの色止めや煮崩れ防止、ベーキングパウダーの酸性剤として古くから使われます。
アルミニウムを含む複数塩の総称であり化学種と総曝露量が重要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
アルミニウムを含む複数塩の総称であり化学種と総曝露量が重要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アルミニウムを含む複数塩の総称であり化学種と総曝露量が重要です。 ミョウバンと全アルミニウム化合物の安全性評価を混同しないでください。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウムアンモニウム、焼きミョウバン)。膨脹助剤、色止め剤(ナスの色落ち防止)、品質改良剤として使用されます。 | 21 CFR 182.1129に基づき、GRAS物質として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 522(Aluminium potassium sulphate)として限定用途(砂糖漬けチェリー等)で収載されています。 |
| 使用条件 | アルミニウムの総摂取量低減のため、みそを除く食品においてアルミニウムとして所定の基準値(例: 菓子で0.10g/kg等)が厳格に定められています。 | ベーキングパウダーやピクルス加工等で適正製造規範(GMP)に従い使用されます。 | 砂糖漬けチェリー(グラッセ)など極めて限定的な食品にのみ認可され、一般食品添加は制限されています。 |
| 原材料表示 | 「硫酸アルミニウムカリウム」「焼アンモニウムミョウバン」または「膨脹剤」「安定剤」と表示します。 | 「potassium alum」「sodium aluminum sulfate」または「leavening」と表示します。 | 「raising agent: E 522」または「aluminium potassium sulphate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 厚生労働省は小児のアルミニウム過剰摂取防止に向け、パン・菓子類におけるミョウバン使用基準の厳格な見直しを実施しました。 | アルミニウムフリーのベーキングパウダーへの業界自主転換が進展しています。 | EFSAはアルミニウムの一週間耐容摂取量(TWI: 1mg/kg bw/week)を設定し、厳しい規制を実施しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。