主な論点
一括名のためグルタミン酸塩など個別の配合量は不明です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品にうま味を出します。
グルタミン酸ナトリウムをはじめとする各種アミノ酸塩類をブレンドした調味料の総称・一括表示です。
単独または核酸等と併用して用いられます。
一括名のためグルタミン酸塩など個別の配合量は不明です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
一括名のためグルタミン酸塩など個別の配合量は不明です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括名のためグルタミン酸塩など個別の配合量は不明です。 アミノ酸等の表示だけでMSGの特定症状を断定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、アミノ酸系調味添加物を主体に核酸系・有機酸系等を併用した場合の一括名表示区分です。 | 21 CFR 101.22に基づき、アミノ酸等の包括名表示は認められず、個別の認可物質名(monosodium glutamate等)の明記が必要です。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(flavour enhancer)と個別の物質名またはE番号の併記が義務付けられています。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された指定添加物(MSG、グリシン等)を使用基準に従って適量使用(GMP)します。 | 各アミノ酸・調味料のCFR基準またはGRAS規定に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別最大使用基準(MSGで通常10g/kg等)に従います。 |
| 原材料表示 | アミノ酸系が主体の場合は「調味料(アミノ酸等)」、アミノ酸のみの場合は「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「monosodium glutamate, disodium inosinate」のように各個別成分を明記します。 | 「flavour enhancers: E 621, E 635」のように個別E番号または物質名を併記します。 |
| 近年の見直し | 日本の加工食品の原材料欄で最も一般的にみられる表示であり、消費者庁のガイドラインに基づく適正運用が徹底されています。 | FDAは表示の客観的透明性を確保するため、個別成分の明示ルールを維持しています。 | EU食品情報規則に従い、消費者の知る権利を保障するための個別E番号表示が執行されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。