主な論点
EFSAの2016年評価はビキシンとノルビキシンを区別し、それぞれ6 mg/kg体重/日、0.3 mg/kg体重/日のADIを導きました。旧規格の一部抽出物については資料不足で安全性を評価できないとしました。 アナトーの表示だけからビキシン/ノルビキシンの比率や抽出規格、製品含有量を断定できません。
食品に黄橙色をつけます。
熱帯植物ベニノキの種子被膜から植物油で抽出(油溶性ビキシン)するか、水酸化ナトリウム水溶液で加水分解抽出(水溶性ノルビキシン)して製造します。
チェダーチーズやバター、マーガリンの黄色〜橙色の着色に古くから用いられます。
EFSAの2016年評価はビキシンとノルビキシンを区別し、それぞれ6 mg/kg体重/日、0.3 mg/kg体重/日のADIを導きました。旧規格の一部抽出物については資料不足で安全性を評価できないとしました。 アナトーの表示だけからビキシン/ノルビキシンの比率や抽出規格、製品含有量を断定できません。
外観の色合いを調整します。摂取による健康改善を意味しません。
根拠の種類:規制機関の毒性・曝露評価
ビキシンとノルビキシンに別々のADIを設定し、旧規格の抽出物には同定と毒性資料の不足を指摘しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAの2016年評価はビキシンとノルビキシンを区別し、それぞれ6 mg/kg体重/日、0.3 mg/kg体重/日のADIを導きました。旧規格の一部抽出物については資料不足で安全性を評価できないとしました。 『植物由来だから無条件に安全』との主張は適切ではありません。抽出方法や色素成分により評価が異なります。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖の個別症状は、この評価だけで因果関係や頻度を確定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(アナトー色素)です。ベニノキの種子被覆物から得られるカロテノイド系色素(油溶性ビキシン、水溶性ノルビキシン)です。 | 21 CFR 73.30(Annatto extract)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 160b(i)(Annatto bixin)およびE 160b(ii)(Annatto norbixin)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。チーズ、マーガリン、スナック菓子、即席めん等に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、乳製品や加工食品の着色用途で安全に使用されます。 | 規則(EU)2020/771により基準が大幅に改定され、ビキシンとノルビキシンを明確に区分した厳格な個別食品群別最大上限値が適用されています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(アナトー)」「アナトー色素」または一括名「カロテノイド色素」と表示します。 | 原材料名欄に「annatto extract」または「colored with annatto」と表示します。 | 「colour: annatto bixin」または「colour: E 160b(i)」「colour: annatto norbixin」と細分化された名称で表示します。 |
| 近年の見直し | 国際的な規格調和を踏まえ、ビキシン系およびノルビキシン系それぞれの品質規格管理が進められています。 | チェダーチーズやバターの伝統的着色素材として、天然着色料の主軸として安定して利用されています。 | EFSAの安全性再評価に基づき採択された規則(EU)2020/771により、旧E 160bから新規格への移行が完了しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。