主な論点
多数の色素成分の総称であり、着色量から抗酸化作用の人体への利益を推定できません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
赤紫系の色を食品に付けます。
濃色植物の果実・塊根・葉から酸性水溶液でアントシアニン系色素を抽出し、吸着樹脂等で精製・濃縮します。
pHによって赤色(酸性)〜紫色〜青色(アルカリ性)に色調が変化します。
多数の色素成分の総称であり、着色量から抗酸化作用の人体への利益を推定できません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
多数の色素成分の総称であり、着色量から抗酸化作用の人体への利益を推定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
多数の色素成分の総称であり、着色量から抗酸化作用の人体への利益を推定できません。 ポリフェノールを含むから疾病を予防できるとの断定はできません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 既存添加物群(ブドウ果皮色素、赤キャベツ色素、紫イモ色素、エルダーベリー色素等の総称)です。植物の花や果実に含まれる水溶性ポリフェノール系色素です。 | 21 CFR 73.169(Grape skin extract)、21 CFR 73.170(Grape juice)、21 CFR 73.260(Vegetable juice)等に基づき、認証免除着色料として個別収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。酸性域で鮮やかな赤色から赤紫色を呈するため、清涼飲料水、ゼリー、菓子、漬物等に幅広く適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、認可された起源植物の抽出物または果汁・野菜汁規格に従って使用されます。 | 加工食品の分類ごとに最大基準値が設定されています。EFSAによる再評価を経て、植物抽出アントシアニン添加物の安全性が確認されています。 |
| 原材料表示 | 「アントシアニン色素」「着色料(アントシアニン)」または「野菜色素」「ブドウ色素」等と表示します。 | 原材料名欄に「grape skin extract (color)」「colored with fruit juice」または「colored with vegetable juice」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 酸性食品における合成タール色素代替として需要が高く、耐熱性・耐光性に優れた紫イモや黒ニンジン由来素材の利用が拡大しています。 | クリーンラベル着色料の主軸として、フルーツ・野菜ジュース濃縮物をベースとした着色処方が広く普及しています。 | EFSAが2013年に再評価オピニオンを公表し、天然アントシアニン添加物としての規格遵守と安全域が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。