主な論点
用途名の一括表示では特定の物質やADIを決められません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の酸化や色・風味の劣化を抑えます。
油脂や色素の酸化劣化を防ぐために天然・合成の抗酸化物質を複数組み合わせた製剤の一括用途名表示です。
用途名(酸化防止剤)と物質名が併記されます。
用途名の一括表示では特定の物質やADIを決められません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
用途名の一括表示では特定の物質やADIを決められません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
用途名の一括表示では特定の物質やADIを決められません。 抗酸化剤入り食品が人体の酸化ストレスを必ず減らすわけではありません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準において、食品の油脂の酸化や変色を抑制する添加物は「酸化防止剤」の用途名併記対象に指定されています。一括名のみでの表示は不可です。 | 21 CFR 101.22(j)に基づき、酸化防止を目的とする化学保存料を添加する場合は物質名と機能の明記が義務付けられています。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(antioxidant)と具体的な物質名またはE番号の併記が義務付けられています。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された酸化防止剤(トコフェロール、ビタミンC、茶抽出物等)を各品目の使用基準に従って使用します。 | 各GRAS規則またはCFR添加物規定に定められた条件(cGMPまたは個別濃度制限)に従って使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIのポジティブリストに収載された物質・数値基準の範囲内で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(ビタミンC)」「酸化防止剤(V.E)」のように用途名と物質名を必ず併記します。「酸化防止剤」単独の表示は認められません。 | 原材料名欄に「[物質名] added to protect flavor」または「[物質名] (antioxidant)」のように用途を明記して表示します。 | 「antioxidant: ascorbic acid」または「antioxidant: E 300」の形式で表示し、包括名単独での記載は認められません。 |
| 近年の見直し | 消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」により、「酸化防止剤不使用」の適切な表示運用が求められています。 | 合成抗酸化剤(BHT/BHA)から植物抽出物(ローズマリー等)への移行が進展し、クリーンラベル表示の透明性が重視されています。 | EU食品情報規則に基づき、添加物の正確な機能分類名と物質名の併記義務が厳格に運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。