主な論点
アルギニンとグルタミン酸の塩であり単独のグルタミン酸ナトリウムと同一視しないでください。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
アミノ酸系のうま味を与えます。
発酵生産されたアルギニンとグルタミン酸を水溶液中で等モル比で混合・中和させ、濃縮・晶析して製造します。
塩味を増強しつつ減塩を助ける調味塩です。
アルギニンとグルタミン酸の塩であり単独のグルタミン酸ナトリウムと同一視しないでください。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
アルギニンとグルタミン酸の塩であり単独のグルタミン酸ナトリウムと同一視しないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アルギニンとグルタミン酸の塩であり単独のグルタミン酸ナトリウムと同一視しないでください。 名称にグルタミン酸を含むだけでMSGと同じ摂取量を仮定できません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-アルギニンL-グルタミン酸塩)です。アミノ酸系調味料、うま味成分として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(アミノ酸塩類)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 624(Monoammonium glutamate関連グルタミン酸塩類)または認可アミノ酸として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。減塩調味料、スープ、加工食品のうま味付与・ナトリウム不使用調味に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、調味および栄養補助目的で安全に使用されます。 | グルタミン酸塩グループADI(30mg/kg bw/day)の管理枠組みに従い、一般食品群で適正使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-アルギニンL-グルタミン酸塩」または一括名「調味料(アミノ酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「arginine glutamate」と表示します。 | 「flavour enhancer: arginine glutamate」または「flavour enhancer: E 625」等と表示します。 |
| 近年の見直し | ナトリウムを含まないうま味調味料として、高血圧予防・減塩志向製品での配合技術が注目されています。 | 低ナトリウム食品におけるうま味補強成分として活用されています。 | EFSAの2017年グルタミン酸塩類再評価に基づき、グループ安全基準のもとで管理されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。