主な論点
一酸化窒素合成の材料となるが、食品への少量添加を血流改善の臨床効果とみなせありません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
アミノ酸として味と成分を整えます。
コリネバクテリウム・グルタミカム等の変異菌株を用いた発酵法によって高効率に菌体外生産・精製されます。
アルカリ性のアミノ酸で、栄養強化やpH調整に使われます。
一酸化窒素合成の材料となるが、食品への少量添加を血流改善の臨床効果とみなせありません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
一酸化窒素合成の材料となるが、食品への少量添加を血流改善の臨床効果とみなせありません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一酸化窒素合成の材料となるが、食品への少量添加を血流改善の臨床効果とみなせありません。 アルギニン配合食品なら誰でも血圧が下がるという説明は誇張です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-アルギニン)です。調味料、酸味中和剤、栄養強化剤として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 規則(EC)No 1925/2006および香料規則(EC)No 1334/2008に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。エナジードリンク、スポーツサプリメント、果汁飲料の酸味緩和、育児用ミルク等に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、エナジー飲料やアミノ酸サプリメントで安全に使用されます。 | 認可された栄養強化食品やスポーツ食品で適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-アルギニン」「アルギニン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「L-arginine」と表示します。 | 「L-arginine」と原材料表示します。 |
| 近年の見直し | 一酸化窒素(NO)産生や血流サポートを目的とするエナジードリンク市場での定番配合素材として定着しています。 | フィットネス向けプレワークアウト製品の主力成分として定着しています。 | EFSAの栄養素材評価において、適正な食事摂取基準における安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。