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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

重曹

🏷️ 膨脹剤

主な役割

炭酸ガスを発生させて生地を膨らませます。

作り方・原料の由来

原料の由来化学合成
主な起源原料炭酸ナトリウム+炭酸ガス

精製炭酸ナトリウム水溶液に炭酸ガスを吹き込んで中和・結晶化させた高純度炭酸水素ナトリウムです。

加熱により分解して炭酸ガスと炭酸ナトリウムを生じ、生地を膨らませます。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。

表示で見る場所

製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。

用途・物質同定の予備調査

炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。 胃薬と同じ効果を菓子に期待することはできません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。

日本・米国・EUの規制比較

重曹の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうふつう
制度上の扱い食品衛生法に基づく指定添加物です(炭酸水素ナトリウム、重曹)。膨脹剤、中和剤、pH調整剤、アク抜き剤として使用されます。21 CFR 184.1736に基づき、GRAS直接食品添加物として認可されています。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 500(ii)(Sodium hydrogen carbonate)として収載されています。
使用条件使用基準上の特段の量的制限はなく、ベーカリー、和菓子、加工食品等でGMPに基づき適正量で使用されます。GMPに基づき、膨脹剤、緩衝剤、pH調整剤として適正量で使用されます。一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。
原材料表示「炭酸水素ナトリウム」「重曹」または膨脹目的で「膨脹剤」と表示します。「baking soda」または「sodium bicarbonate」と表示します。「raising agent: E 500(ii)」または「raising agent: sodium hydrogen carbonate」と表示します。
近年の見直し家庭用から製パン・製菓用まで極めて広範に安定利用されています。GRASステータスが維持され、安全性プロファイルが確立されています。EFSAは炭酸ナトリウム類の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物制度の参考資料(個別の安全性根拠ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。