主な論点
炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
炭酸ガスを発生させて生地を膨らませます。
精製炭酸ナトリウム水溶液に炭酸ガスを吹き込んで中和・結晶化させた高純度炭酸水素ナトリウムです。
加熱により分解して炭酸ガスと炭酸ナトリウムを生じ、生地を膨らませます。
炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
炭酸水素ナトリウムの高用量摂取によるナトリウム負荷と少量の調理利用を区別です。 胃薬と同じ効果を菓子に期待することはできません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(炭酸水素ナトリウム、重曹)。膨脹剤、中和剤、pH調整剤、アク抜き剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1736に基づき、GRAS直接食品添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 500(ii)(Sodium hydrogen carbonate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、ベーカリー、和菓子、加工食品等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、膨脹剤、緩衝剤、pH調整剤として適正量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「炭酸水素ナトリウム」「重曹」または膨脹目的で「膨脹剤」と表示します。 | 「baking soda」または「sodium bicarbonate」と表示します。 | 「raising agent: E 500(ii)」または「raising agent: sodium hydrogen carbonate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 家庭用から製パン・製菓用まで極めて広範に安定利用されています。 | GRASステータスが維持され、安全性プロファイルが確立されています。 | EFSAは炭酸ナトリウム類の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。