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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

ヤマモモ抽出物

主な役割

食品の酸化を抑えます。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料ヤマモモ科ヤマモモの樹皮または果実

ヤマモモの樹皮や果実から水または含水アルコールでミリシトリン(フラボノール配糖体)を抽出し、精製・濃縮します。

食品の色調安定化や酸化防止に用いられる天然ポリフェノール製剤です。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

抽出部位・製法・成分規格によって安全性の評価対象が異なります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。

表示で見る場所

食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了

表示名称・物質の違いと健康関連研究の予備整理

抽出部位・製法・成分規格によって安全性の評価対象が異なります。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

抽出部位・製法・成分規格によって安全性の評価対象が異なります。 果物由来であれば個別毒性評価が不要というわけではありません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。

日本・米国・EUの規制比較

ヤマモモ抽出物の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいきびしいきびしい
制度上の扱い既存添加物(ヤマモモ抽出物)です。ヤマモモ(Myrica rubra)の樹皮または果実から抽出したフラボノイド(ミリシトリン主成分)を含有する酸化防止剤です。21 CFRの食品添加物リストや直接添加GRASリストには未収載であり、食品への直接添加は認められていません。規則(EC)No 1333/2008の認可添加物リスト(E番号)に未収載であり、EU域内での食品添加物としての使用は認められていません。
使用条件成分規格あり。食用油脂、菓子、加工食品の酸化防止用途に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。未承認添加物のため食品への添加使用はできません。未承認添加物であり、新規食品(Novel Food)認可もないため食品添加物として使用できません。
原材料表示「酸化防止剤(ヤマモモ抽出物)」または簡略名「ヤマモモ抽出物」と表示します。認可外のため該当する表示規定はありません。認可外のため該当する表示規定はありません。
近年の見直し天然由来の植物性ポリフェノール系酸化防止素材として、食品メーカーでの品質保持に安定して活用されています。FDAへの新規GRAS通知等の申請実績はなく、海外市場への輸出時には使用が制限されます。EFSAによる安全性評価の対象となっておらず、EU向け製品への配合はできません。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 食品添加物制度の参考情報(各物質固有の毒性評価ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。