主な論点
ビート由来のベタレイン系色素です。硝酸塩を含む根菜そのものの臨床研究を色素に転用しないでください。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に赤色を付けます。
赤ビートの塊根を破砕・搾汁し、不純物をろ過除去後、真空濃縮またはスプレードライ粉末化して製造します。
ベタニン系色素を含み、酸性に依存せず赤紫色を安定して発色します。
ビート由来のベタレイン系色素です。硝酸塩を含む根菜そのものの臨床研究を色素に転用しないでください。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
ビート由来のベタレイン系色素です。硝酸塩を含む根菜そのものの臨床研究を色素に転用しないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ビート由来のベタレイン系色素です。硝酸塩を含む根菜そのものの臨床研究を色素に転用しないでください。 ビート色素が入れば血圧が下がるという説明はできません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ビートレッド)。アカザ科テンサイの根から得られるベタニン系赤色色素です。 | 21 CFR 73.40(ビートパウダー・Dehydrated beets)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 162(Beetroot red / Betanin)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮食品等の着色禁止品目を除き、乳飲料、アイスクリーム、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき食品の着色目的で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「ビートレッド」「着色料(ビートレッド)」または「野菜色素」と表示します。 | 「beet juice (color)」「beet powder」または「color added」と表示します。 | 「colour: beetroot red」「colour: betanin」または「colour: E 162」と表示します。 |
| 近年の見直し | 人工タール色素の代替(植物由来の赤色色素)として、冷菓や洋菓子での需要が継続しています。 | 天然赤色着色料としての安全性と製品安定性の向上が図られています。 | EFSAはビートレッド(E 162)を再評価し、現在の使用実態において安全性上の懸念はないと結論づけました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。