主な論点
EFSAは2012年、E160a(ii)について利用可能な資料から新たなADIを設定できないと判断しました。通常の食事から自然に摂るβ-カロテン量の範囲(おおむね5~10mg/日)を超えない着色料等の摂取について、安全性上の懸念はないとしました。高用量サプリメントに関する研究を少量の着色用途にそのまま適用しません。 『カロテノイド色素』という広い表示とβ-カロテン単体を混同せず、個別の使用量については確認を要します。
食品に黄橙色をつけます。
藻類や植物から抽出精製するか、β-イオノン等の化学原料から有機合成、またはカビ(Blakeslea trispora)の発酵によって製造されます。
体内でビタミンAに変換されるプロビタミンA活性を持つ橙色色素です。
EFSAは2012年、E160a(ii)について利用可能な資料から新たなADIを設定できないと判断しました。通常の食事から自然に摂るβ-カロテン量の範囲(おおむね5~10mg/日)を超えない着色料等の摂取について、安全性上の懸念はないとしました。高用量サプリメントに関する研究を少量の着色用途にそのまま適用しません。 『カロテノイド色素』という広い表示とβ-カロテン単体を混同せず、個別の使用量については確認を要します。
色調を整えます。β-カロテンはビタミンAの前駆体でもあるが、着色料としての添加から栄養補給量を期待することはできません。
根拠の種類:規制機関の科学的意見
着色料とサプリメントの合計曝露が自然な食品からの摂取に相当する範囲なら懸念なしとする一方、毒性情報不足によりADIは設定できないとしました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2012年、E160a(ii)について利用可能な資料から新たなADIを設定できないと判断しました。通常の食事から自然に摂るβ-カロテン量の範囲(おおむね5~10mg/日)を超えない着色料等の摂取について、安全性上の懸念はないとしました。高用量サプリメントに関する研究を少量の着色用途にそのまま適用しません。 『野菜由来だから無制限に摂ってよい』『β-カロテンの入った食品を食べればがんが予防できる』との断定は着色料評価から導けません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖変化について、この着色料再評価から通常量での因果関係は立証できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 指定添加物(合成β-カロテン)および既存添加物(カロテン色素・抽出β-カロテン)です。黄橙色のカロテノイド系着色料・プロビタミンAです。 | 21 CFR 73.95(β-Carotene)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 160a(i)(合成)、E 160a(ii)(植物カロテン)、E 160a(iii)(発酵品)、E 160a(iv)(藻類カロテン)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。マーガリン、バター、清涼飲料、菓子、麺類等の着色・栄養強化に使用されます。適量使用(GMP)。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種食品の着色用途で安全に使用されます。 | 食品群ごとに最大基準値が定められています。EFSAによる再評価を経て、一般食品への着色用途での安全性が確認されています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(β-カロテン)」「カロチン色素」または一括名「カロテノイド色素」と表示します。栄養強化時は「β-カロテン」と表示できます。 | 原材料名欄に「beta-carotene (color)」または「colored with beta-carotene」と表示します。 | 「colour: beta-carotene」または「colour: E 160a」と表示します。 |
| 近年の見直し | 天然由来原料(藻類・発酵・パーム油由来)の活用が広がり、食品の着色と品質保持に広く定着しています。 | 合成黄色タール色素の代替素材として、飲料やスナック菓子での採用が拡大しています。 | EFSAが2012年に再評価を実施し、食品添加物としての通常摂取量における安全性を再確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。