主な論点
一括用途名なのでカフェインやナリンジン等の個別物質は特定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
食品に苦味を付けます。
食品や飲料に適度なキレや苦味を与えるために用いられる添加物素材の一括用途名表示です。
ノンアルコールビールやトニックウォーター等に使われます。
一括用途名なのでカフェインやナリンジン等の個別物質は特定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
一括用途名なのでカフェインやナリンジン等の個別物質は特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括用途名なのでカフェインやナリンジン等の個別物質は特定できません。 苦味料と表示されれば必ずカフェインがあるとは言えません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 日本の食品表示基準に基づく用途名です。食品に快い苦味やコクを付与する添加物(カフェイン、ナリンジン、ニガキ抽出物等)に適用されます。 | 米国では用途名「bittering agent」単独の表示は認められず、カフェインやホップ抽出物等の個別物質名を表示します。 | EUでも機能クラス「flavouring」等に包含され、個別物質名または香料としての表示が義務付けられます。 |
| 使用条件 | 使用する個々の苦味料(既存添加物規格等)の使用基準に従い適正量で使用されます。 | 該当物質ごとの21 CFR規格(例: コーラ飲料のカフェイン上限等)に従い使用されます。 | 香料規則(EC)No 1334/2008等の個別上限基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 用途名と物質名を併記して「苦味料(カフェイン)」等と表示するか、または「苦味料」と一括表示可能です。 | 「caffeine」「naringin」または「hops extract」と個別物質名を表示します。 | 「flavouring」または個別物質名を表示します。 |
| 近年の見直し | ノンアルコールビールやトニックウォーター等の大人向けビター飲料の多様化に伴い、苦味料処方の需要が拡大しています。 | 苦味受容体(TAS2R)の活性化メカニズムに関する科学的研究が進展しています。 | EFSAによる苦味付与香料成分の安全性審査基準が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。