主な論点
青色1号はBrilliant Blue FCFとして知られます。JECFA・EFSAの色素別評価と日本の使用基準を分けます。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に青色を付けます。
石油化学由来の芳香族スルホン酸誘導体とアルデヒドを酸性下で縮合合成し、酸化・中和して精製します。
鮮やかな青色を呈するタール色素(青色1号)です。
青色1号はBrilliant Blue FCFとして知られます。JECFA・EFSAの色素別評価と日本の使用基準を分けます。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
青色1号はBrilliant Blue FCFとして知られます。JECFA・EFSAの色素別評価と日本の使用基準を分けます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
青色1号はBrilliant Blue FCFとして知られます。JECFA・EFSAの色素別評価と日本の使用基準を分けます。 青色の合成着色料は全て同じ毒性を持つとの主張は不正確です。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(青色1号 / ブリリアントブルーFCF)です。鮮やかな青色を呈するトリフェニルメタン系水溶性合成着色料です。 | 21 CFR 74.101(FD&C Blue No. 1)に基づき、認証を受けた着色料として食品一般への使用が認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 133(Brilliant Blue FCF)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 菓子、清涼飲料水、シロップ、洋酒等に使用されます。きな粉、鮮魚介類、茶、のり類、食肉、豆類、野菜等への使用は禁止されています。適量使用(GMP)。 | 適正製造基準に従い、バッチ認証(FDA Certification)を受けた着色料として広く使用されます。 | 食品群ごとに最大基準値(飲料で通常100mg/l等)が厳格に設定されています。EFSAによるADIは6mg/kg bw/dayです。 |
| 原材料表示 | 「着色料(青1)」または「青色1号」と表示します。 | 原材料名欄に「FD&C Blue No. 1」または「Blue 1」と表示します。 | 「colour: brilliant blue FCF」または「colour: E 133」と表示します。 |
| 近年の見直し | JECFAおよび各国の安全評価を踏まえ、定められた使用基準のもとで適正に使用されています。 | 菓子やスポーツ飲料の鮮やかな青色着色料として安定して使用されています。 | EFSAが2010年に再評価を実施し、現行のADIおよび使用基準の妥当性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。