主な論点
EFSAは2011年、E170について毒性資料には限界があるものの懸念を示さず、食品添加物としてADIを数値指定しない扱いを支持しました。高用量のカルシウム摂取の影響は別です。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
カルシウムの補給やpH・加工状態の調整に使います。
高純度の天然石灰石を採掘し、微粉砕・分級するか(重質炭酸カルシウム)、生石灰を消和・炭酸ガス反応させて沈殿精製(軽質炭酸カルシウム)します。
カルシウム強化剤や膨脹剤の助剤、ガムベースに使われます。
EFSAは2011年、E170について毒性資料には限界があるものの懸念を示さず、食品添加物としてADIを数値指定しない扱いを支持しました。高用量のカルシウム摂取の影響は別です。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
食品加工時の品質維持や必要な栄養素の補足に役立つが、疾病治療効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
EFSAは2011年、E170について毒性資料には限界があるものの懸念を示さず、食品添加物としてADIを数値指定しない扱いを支持しました。高用量のカルシウム摂取の影響は別です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2011年、E170について毒性資料には限界があるものの懸念を示さず、食品添加物としてADIを数値指定しない扱いを支持しました。高用量のカルシウム摂取の影響は別です。 『石灰由来だから危険』との説明は食品添加物規格と摂取量を区別していません。 高用量の消化器症状と、通常の食品添加物使用との区別が必要です。頭痛・アレルギー・血糖変化に関する個別の因果関係を本評価から断定することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です。カルシウム栄養強化剤、膨脹剤助剤、酸度調整剤、製造用剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1191に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき食品添加物E 170(Calcium carbonate)、および規則(EC)No 1925/2006 Annex IIに基づき認可ミネラル物質として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。食品衛生法の使用基準により、カルシウムとして食品の1.0%以下(特別用途食品等を除く)と定められています。菓子、パン、ガムの炭酸ガス発生助剤やカルシウム補給に多用されます。JECFA ADIは「not specified」。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、小麦粉の栄養強化や固着防止、pH調整に広く使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。着色料(白色)および栄養強化剤として安全基準に従い使用されます。EFSA 2011年再評価でADIは「not specified」。 |
| 原材料表示 | 「炭酸カルシウム」「炭酸Ca」、または用途名併記で「膨脹剤」「着色料(炭酸カルシウム)」等と表示します。 | 原材料名欄に「calcium carbonate」と表示します。 | 「calcium carbonate」または「colour: E 170」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 高齢化に伴う骨粗鬆症対策・カルシウム強化食品での基幹素材として需要が定着しています。 | FDAによるカルシウムと骨粗鬆症に関する健康強調表示(Health Claims)の基準原料として広く利用されています。 | EFSAによる食品添加物E 170の再評価意見書に基づき、適正な規格管理とナノ画分モニタリングが継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。