主な論点
EFSAは2019年、塩化カルシウムE509を含む塩化物添加物の報告用途・使用量で安全性上の懸念はないと結論しました。塩化物由来曝露の推定には年齢差がありました。カルシウムの栄養学的な評価はこの文書の主対象ではありません。 食品添加物グレードの規格と製品用途を前提とする評価です。カルシウム陽イオンの栄養・病態影響は別途評価が必要です。
食品の硬さや凝固状態、酸性度を調整します。
石灰石(炭酸カルシウム)に塩酸を反応させて中和濃縮するか、炭酸ナトリウム製造時の副生液から回収・精製します。
豆腐の凝固や果実の組織硬化防止(テクスチャー保持)に使われます。
EFSAは2019年、塩化カルシウムE509を含む塩化物添加物の報告用途・使用量で安全性上の懸念はないと結論しました。塩化物由来曝露の推定には年齢差がありました。カルシウムの栄養学的な評価はこの文書の主対象ではありません。 食品添加物グレードの規格と製品用途を前提とする評価です。カルシウム陽イオンの栄養・病態影響は別途評価が必要です。
加工中の組織や凝固性を調整します。カルシウム成分ではあるが、商品の添加量から必要栄養量を満たすとは判断できません。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
EFSAのE507~E509およびE511の再評価では、報告された使用条件で安全性上の懸念はないとしました。規格中の有害元素限度の引下げ検討を推奨しています。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2019年、塩化カルシウムE509を含む塩化物添加物の報告用途・使用量で安全性上の懸念はないと結論しました。塩化物由来曝露の推定には年齢差がありました。カルシウムの栄養学的な評価はこの文書の主対象ではありません。 「塩化カルシウムは工業用にも使われるので食品では危険」という主張は純度規格と食品添加物としての用途を区別していません。 通常量での頭痛・消化器症状・アレルギー・血糖への個別の因果関係は本評価で立証されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です。豆腐用凝固剤、カルシウム強化剤、果実・野菜の硬さ保持剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1193に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき食品添加物E 509(Calcium chloride)、および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可ミネラル物質として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。大豆タンパク質の凝固力が高く、豆腐・油揚げの凝固剤として多用されます。また缶詰果実やカット野菜の軟化防止(テクスチャー保持)にも不可欠です。使用基準により、カルシウムとして食品の1.0%以下と定められています。JECFA ADIは「not specified」。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、凝固剤、硬化剤(Firming agent)、調味剤として多用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。チーズ製造時の凝乳助剤や青果加工での硬さ保持に安全に使用されます。EFSA再評価でADIは「not specified」。 |
| 原材料表示 | 「塩化カルシウム」「塩化Ca」、または豆腐等の凝固目的では「凝固剤」と一括名表示できます。 | 原材料名欄に「calcium chloride」と表示します。 | 「calcium chloride」または「firming agent: E 509」等と表示します。 |
| 近年の見直し | カットフルーツや青果の鮮度・シャキシャキ感保持技術における低濃度浸漬処理での利用が進んでいます。 | チーズ製造における凝乳酵素(レンネット)の反応効率化およびテクスチャー改良用途での需要が継続しています。 | EFSAによる食品添加物E 509の再評価に基づき、安全基準の適正な運用が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。