主な論点
カルシウムを多量に補給した場合、便秘や腎結石リスクなどが論点となります。米国成人の総摂取上限は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 カルシウム量と塩の重量を区別し、食品中の添加量は不明とします。
カルシウムを補い、酸味や加工状態を調整します。
黒コウジカビ発酵等で生産したクエン酸液に炭酸カルシウムを加えて中和し、沈殿したカルシウム塩を洗浄・乾燥します。
風味のクセが少なく酸にも安定したカルシウム強化素材です。
カルシウムを多量に補給した場合、便秘や腎結石リスクなどが論点となります。米国成人の総摂取上限は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 カルシウム量と塩の重量を区別し、食品中の添加量は不明とします。
骨の健康に必要なカルシウムの摂取源になり得ます。
根拠の種類:公的機関の栄養研究整理(成分群の背景資料)
カルシウムを多量に補給した場合、便秘や腎結石リスクなどが論点となります。米国成人の総摂取上限は年齢別に2,000~2,500mg/日です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カルシウムを多量に補給した場合、便秘や腎結石リスクなどが論点となります。米国成人の総摂取上限は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 『クエン酸カルシウムはどんな量でも腎結石を防ぐ』との断定はできません。 高用量補給での消化器症状を、少量の加工用途にそのまま当てはめることはできません。頭痛・アレルギー・血糖との因果関係は未特定です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(クエン酸カルシウム)です。有機酸カルシウム塩の栄養強化剤、pH調整剤、金属封鎖剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1195に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき食品添加物E 333(Calcium citrates)、および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可ミネラル物質として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。胃酸の影響を受けにくく生体吸収性に優れたカルシウム源であり、カルシウム強化ジュース、サプリメント、ジャムのゲル化促進に多用されます。使用基準により、カルシウムとして食品の1.0%以下と定められています。JECFA ADIは「not limited」。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、栄養強化剤、緩衝剤、金属封鎖剤として使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。一般食品およびサプリメントで安全に使用されます。EFSA再評価でADI不要とされています。 |
| 原材料表示 | 「クエン酸カルシウム」または「クエン酸Ca」と表示します。 | 原材料名欄に「calcium citrate」と表示します。 | 「calcium citrates」または「acidity regulator: E 333」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 高齢者や胃酸分泌が低下した人でも吸収されやすいカルシウム補給素材としてサプリメントや特定保健用食品での評価が高まっています。 | オレンジジュースなどの果実飲料における高吸収型カルシウム強化素材として定着しています。 | EFSAによるカルシウム化合物のバイオアベイラビリティ評価において、安全かつ有効な給源として確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。