主な論点
カルシウムの過剰摂取は便秘、高カルシウム血症、尿路結石等の懸念につながり得ます。健康な成人の米国摂取上限量は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 元素カルシウム量を算出せずに製品の栄養効果を断定しません。
カルシウムを補い、食品の性状を整えます。
ブドウ糖をコウジカビ等で好気的酸化発酵させてグルコン酸とし、炭酸カルシウムで中和・結晶化して製造します。
味が温和で刺激性が少ない有機酸カルシウム塩です。
カルシウムの過剰摂取は便秘、高カルシウム血症、尿路結石等の懸念につながり得ます。健康な成人の米国摂取上限量は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 元素カルシウム量を算出せずに製品の栄養効果を断定しません。
カルシウムの供給源として利用できます。
根拠の種類:公的機関の栄養研究整理(成分群の背景資料)
カルシウムの過剰摂取は便秘、高カルシウム血症、尿路結石等の懸念につながり得ます。健康な成人の米国摂取上限量は年齢別に2,000~2,500mg/日です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カルシウムの過剰摂取は便秘、高カルシウム血症、尿路結石等の懸念につながり得ます。健康な成人の米国摂取上限量は年齢別に2,000~2,500mg/日です。 『グルコン酸カルシウムなら大量摂取しても副作用がない』とする根拠はありません。 高用量補給での便秘などを通常の食品添加量へ機械的に当てはめません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です。カルシウム強化剤、緩衝剤、豆腐用凝固剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1199に基づき、GRAS直接食品添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 578(Calcium gluconate)として収載されています。 |
| 使用条件 | カルシウムとして食品の1.0%以下(カルシウム強化目的等の特定品目を除く)で使用する必要があります。 | GMPに基づき、カルシウム補給、安定剤、増粘剤用途で適正量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認められています。 |
| 原材料表示 | 「グルコン酸カルシウム」またはカルシウム強化目的で表示免除または「グルコン酸Ca」と表示します。 | 原材料欄に「calcium gluconate」と表示します。 | 「acidity regulator: E 578」または「calcium gluconate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 溶解性に優れた有機酸カルシウム源として、飲料やサプリメントでの利用が定着しています。 | GRAS物質としての安全性が再確認されています。 | EFSAはグルコン酸塩類の安全性を再評価し、ADIを「特定せず」と結論づけています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。