主な論点
カルシウム塩とリン酸構造を持つため元素カルシウム・総リン摂取と用途の区別が必要です。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
カルシウムを補い酸性度を調整します。
グリセリンとリン酸をエステル化してグリセロリン酸とし、水酸化カルシウム等で中和・結晶化して合成します。
有機性のカルシウム補強剤として使われます。
カルシウム塩とリン酸構造を持つため元素カルシウム・総リン摂取と用途の区別が必要です。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
カルシウム塩とリン酸構造を持つため元素カルシウム・総リン摂取と用途の区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カルシウム塩とリン酸構造を持つため元素カルシウム・総リン摂取と用途の区別が必要です。 添加量なしに骨への効能や腎疾患リスクを判断できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(グリセロリン酸カルシウム)です。カルシウム強化剤、酸度調整剤として管理されています。 | 21 CFR 182.5201に基づき、栄養成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1925/2006(栄養強化ミネラルリスト)および規則(EC)No 1333/2008に基づき、食品用カルシウム源として認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。育児用粉乳、健康食品、オーラルケア食品等のカルシウム強化およびpH緩衝に使用されます。カルシウム量1.0%以下規制に準拠。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、乳児用調製粉乳や栄養補助食品で安全に使用されます。 | 認可された食品群において適正使用され、規則(EC)No 1925/2006に定めるミネラル純度規格に適合する必要があります。 |
| 原材料表示 | 「グリセロリン酸カルシウム」「グリセロリン酸Ca」と表示します。 | 原材料名欄に「calcium glycerophosphate」と表示します。 | 「calcium glycerophosphate」と原材料表示します。 |
| 近年の見直し | 水溶性に優れた有機カルシウム塩として、飲料や乳児用粉乳での栄養強化に安定利用されています。 | ダイエタリーサプリメントやオーラルケア製品でのバイオアベイラビリティの高いカルシウム素材として定着しています。 | EFSAの栄養成分評価において、カルシウムおよびリンの安全な供給源として確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。