主な論点
NIH ODSによるとパントテン酸に耐容上限は設定されていないが、極めて高用量の摂取では下痢や胃腸症状の報告があります。 パントテン酸としての栄養摂取量とカルシウム塩の重量を混同しないでください。
ビタミンB5を補います。
有機合成で得られるパントラクトンとβ-アラニンカルシウムを縮合反応させて合成・晶析します。
ビタミンB群の一種(パントテン酸)の安定な塩として配合されます。
NIH ODSによるとパントテン酸に耐容上限は設定されていないが、極めて高用量の摂取では下痢や胃腸症状の報告があります。 パントテン酸としての栄養摂取量とカルシウム塩の重量を混同しないでください。
パントテン酸は補酵素Aの構成に関与し、脂質やエネルギー代謝に必要です。
根拠の種類:栄養素群の公的総説(化合物固有評価ではない)
NIH ODSによるとパントテン酸に耐容上限は設定されていないが、極めて高用量の摂取では下痢や胃腸症状の報告があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
NIH ODSによるとパントテン酸に耐容上限は設定されていないが、極めて高用量の摂取では下痢や胃腸症状の報告があります。 『摂れば疲労が必ず改善する』『水溶性なのでいくらでも無害』はいずれも摂取状況と量を無視しています。 高用量で下痢・胃腸症状が問題となり得ます。食品中の少量添加による頭痛・アレルギー・血糖への因果関係は確認できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(パントテン酸カルシウム)。ビタミンB群(パントテン酸)の栄養強化剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1212に基づき、栄養補給用GRAS直接食品添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006に基づき、認可ビタミン源として収載されています。 |
| 使用条件 | 栄養強化目的で使用する場合、GMPに従い過剰摂取とならないよう適正量で使用されます。 | 栄養強化食品やサプリメントにおいてGMPに基づき使用されます。 | 加盟国規制に基づき一般強化食品およびサプリメントで使用されます。 |
| 原材料表示 | 栄養強化目的では表示免除または「パントテン酸カルシウム」「パントテン酸Ca」と表示します。 | 原材料欄に「calcium pantothenate」または「pantothenic acid」と表示します。 | 「calcium D-pantothenate」または「pantothenic acid」と表示します。 |
| 近年の見直し | エネルギー代謝に関与するビタミンとしての機能性表示や栄養機能食品での利用が進んでいます。 | GRASステータスが維持され、広範な栄養製品に配合されています。 | EFSAは成人のパントテン酸の適正摂取量を5mg/日と設定し、毒性リスクは極めて低いと評価しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。