主な論点
EFSAの2019年リン酸塩群再評価ではリン元素換算のグループADIを40 mg/kg体重/日としました。中等度から重度の腎機能低下がある人にはこのADIを適用できません。カルシウム自体の栄養上の評価とは区別が必要です。 『リン酸カルシウム』は化学形が複数あり得ます。製品中のリン・カルシウム元素量や使用目的は表示だけから確定できません。
食品のpHや加工性を調整し、カルシウム源にもなります。
リン酸とカルシウム塩を反応させて得られる第一・第二・第三リン酸カルシウムの総称です。
カルシウム補給や膨脹剤の酸性剤として使われます。
EFSAの2019年リン酸塩群再評価ではリン元素換算のグループADIを40 mg/kg体重/日としました。中等度から重度の腎機能低下がある人にはこのADIを適用できません。カルシウム自体の栄養上の評価とは区別が必要です。 『リン酸カルシウム』は化学形が複数あり得ます。製品中のリン・カルシウム元素量や使用目的は表示だけから確定できません。
カルシウム供給と食品の加工・品質調整に利用されます。添加量不明の食品について骨への効能は判断できません。
根拠の種類:規制機関による慢性曝露・安全性評価
リン元素換算のADIを40 mg/kg体重/日と設定し、腎機能が中等度以上に低下した人には適用不可と明記しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAの2019年リン酸塩群再評価ではリン元素換算のグループADIを40 mg/kg体重/日としました。中等度から重度の腎機能低下がある人にはこのADIを適用できません。カルシウム自体の栄養上の評価とは区別が必要です。 『リン酸塩入りの食品は必ず腎臓を傷める』は一律には言えないが、腎機能の低下した人への注意を無視してよいわけでもありません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への個別因果関係は本評価単独で立証されません。腎機能と総リン摂取についての注意を別に記します。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸一水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、リン酸三カルシウムの総称)です。 | 21 CFR 182各条および21 CFR 184各条に基づき、各種カルシウムリン酸塩がGRAS物質として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 341(Calcium phosphates)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | カルシウム強化目的、pH調整、膨脹剤の酸剤、プロセスチーズの乳化助剤等に幅広く使用されます。カルシウム残存基準(1.0%以下)に従います。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、小麦粉の栄養強化やベーキングパウダーの速効性・遅効性ガス発生剤として使用されます。 | 食品分類ごとに最大使用基準(P2O5換算)が設定され、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の管理下に置かれます。 |
| 原材料表示 | 「リン酸Ca」「リン酸カルシウム」または一括名「膨脹剤」「pH調整剤」と表示します。 | 原材料名欄に「calcium phosphate」または具体的塩名(monocalcium phosphate等)を表示します。 | 「calcium phosphates」または「raising agent: E 341」のように機能名と併記して表示します。 |
| 近年の見直し | 学校給食やシリアル食品におけるカルシウム栄養強化素材として安定して利用されています。 | アルミフリーベーキングパウダーの主要酸剤としての採用が定着しています。 | EFSAの2019年オピニオンに基づき、リン酸塩群の総摂取量管理が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。