主な論点
EFSAは2018年にE470a(ナトリウム、カリウム、カルシウムの脂肪酸塩)を再評価し、報告用途で安全性の懸念なし、数値ADI不要としました。カルシウム供給源としての栄養効果を食品添加物の使用量から期待することはできません。 E470aは複数の脂肪酸塩を含み、原材料表示だけで添加量・組成は特定できません。
粉末の固結を防ぎ、滑りやすく加工しやすくします。
ステアリン酸と水酸化カルシウムを加熱直接反応させるか、ステアリン酸ナトリウム水溶液に塩化カルシウムを複分解反応させて製造します。
固着防止や成形助剤として使われます。
EFSAは2018年にE470a(ナトリウム、カリウム、カルシウムの脂肪酸塩)を再評価し、報告用途で安全性の懸念なし、数値ADI不要としました。カルシウム供給源としての栄養効果を食品添加物の使用量から期待することはできません。 E470aは複数の脂肪酸塩を含み、原材料表示だけで添加量・組成は特定できません。
食品の加工時の付着や凝集を抑えます。健康改善を意図する添加量ではありません。
根拠の種類:規制当局の毒性・曝露評価
脂肪酸塩の消化・代謝と報告された使用量に基づいて安全性を評価しました。E470aとE470bはいずれも数値ADI不要と判断しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2018年にE470a(ナトリウム、カリウム、カルシウムの脂肪酸塩)を再評価し、報告用途で安全性の懸念なし、数値ADI不要としました。カルシウム供給源としての栄養効果を食品添加物の使用量から期待することはできません。 『ステアリン酸カルシウムは合成物だから発がんする』との一般的な主張を支持する証拠は、このE470a評価に示されていません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響について通常の食品添加物使用からの因果関係は示されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(ステアリン酸カルシウム)です。滑沢剤、固着防止剤、乳化安定剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1229に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 470a(Calcium salts of fatty acids)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。打錠サプリメント、錠菓、粉末香料、製パン用イーストフード等の流動性改善に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種粉末食品やタブレット食品の固着防止用途で適量使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価によりADI設定不要(not specified)とされています。 |
| 原材料表示 | 「ステアリン酸カルシウム」「ステアリン酸Ca」と表示します。 | 原材料名欄に「calcium stearate」と表示します。 | 「calcium salts of fatty acids」または「anti-caking agent: E 470a」と表示します。 |
| 近年の見直し | 錠剤食品の崩壊性や硬度を最適化するための品質改良助剤として安定して使用されています。 | 食品包装資材や各種粉末製品での流動助剤としてcGMP基準下で運用されています。 | EFSAが2018年に再評価を実施し、カルシウム塩としての生体安全性基準を確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。