主な論点
炭酸による膨満感やげっぷが生じ得るが、糖分を含む清涼飲料の影響とは区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
炭酸飲料に泡と刺激を与えます。
工業副生ガスを水洗・脱硫・脱臭・活性炭吸着などの高度精製工程を経て圧縮・液化・ボンベ充填します。
炭酸飲料のガス圧付与や食品の不活性ガス充填包装に使われます。
炭酸による膨満感やげっぷが生じ得るが、糖分を含む清涼飲料の影響とは区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品の味・加工・保存品質の調整に役立ちます。健康増進の効能は用途からは示せません。
根拠の種類:物質・群の制度資料です。物質別の臨床評価は別途確認が必要です。
炭酸による膨満感やげっぷが生じ得るが、糖分を含む清涼飲料の影響とは区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
炭酸による膨満感やげっぷが生じ得るが、糖分を含む清涼飲料の影響とは区別が必要です。 炭酸水と砂糖入り炭酸飲料の血糖作用を混同しないでください。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、食品の表示のみでは成分による症状の発生を推定できません。個別研究と使用量の検証が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(炭酸ガス / 液化二酸化炭素)です。発泡性付与、酸化防止ガス置換、冷却剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1240に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 290(Carbon dioxide)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり(純度99.5%以上等)。ビール、炭酸飲料、生鮮食品のガス置換包装(MAP)等に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、発泡飲料、生鮮野菜や肉の包装内置換ガスとして広く使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、包装用ガス(packaging gas)としても安全に使用されます。 |
| 原材料表示 | 飲料では「炭酸ガス」「炭酸」と表示。包装ガスとして密封時にのみ使用され最終食品に残存しない場合は表示免除。 | 原材料名欄に「carbon dioxide」または「carbonated water」と表示します。 | 「carbon dioxide」または「packaging gas: E 290」と表示します。 |
| 近年の見直し | 食品ロス削減に向けたガス置換包装(MAP包装)技術における二酸化炭素の品質規格管理が定着しています。 | クラフトビールやスパークリング飲料の炭酸ガス回収・精製再利用技術の安全管理が進められています。 | EFSAの安全性再評価において、食品添加物および包装ガスとしての安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。