主な論点
炭酸飲料の胃部膨満と、糖入り飲料の血糖作用との区別が必要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品に泡を与え包装内の気体組成を調整します。
各種工業プロセスやアルコール発酵で発生する二酸化炭素ガスを水洗・脱硫・活性炭吸着等の高度精製工程を経て圧縮・液化して製造します。
炭酸飲料のガス付けや、酸化を防ぐ不活性ガス充填に利用されます。
炭酸飲料の胃部膨満と、糖入り飲料の血糖作用との区別が必要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
炭酸飲料の胃部膨満と、糖入り飲料の血糖作用との区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
炭酸飲料の胃部膨満と、糖入り飲料の血糖作用との区別が必要です。 二酸化炭素という名称で完成食品が有毒と断定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(炭酸ガス、二酸化炭素)。炭酸飲料の清涼感付与、ガス置換包装(品質保持・酸化防止用不活性ガス)として使用されます。 | 21 CFR 184.1240に基づき、GRAS直接食品添加物(炭酸ガス、噴射剤、包装ガス)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 290(Carbon dioxide)として収載されています。 |
| 使用条件 | 炭酸飲料のガス内圧基準等に適合し、ガス置換包装等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、炭酸飲料、噴射剤、包装用不活性ガスとして使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 炭酸飲料では「炭酸ガス」または「炭酸」と表示します(包装用ガスとして残存しない場合は免除)。 | 「carbon dioxide」「carbonated water」等と表示します。 | 「carbon dioxide」または「packaging gas: E 290」と表示します。ガス置換包装品には「packaged in a protective atmosphere」と明記します。 |
| 近年の見直し | 強炭酸水ブームによる飲料用途の拡大や、食品ロス削減に向けたMAP包装(ガス置換包装技術)での利用が進んでいます。 | 食品添加物グレードのCO2純度規格および不純物(炭化水素等)の厳格管理が行われています。 | EFSAは二酸化炭素(E 290)の安全性を再評価し、ADIを特定せずと結論づけました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。