主な論点
炭酸と二酸化炭素の平衡を考慮し、他の炭酸塩とは区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
酸味やpHの調整に用いられます。
工業ガス製造やアルコール発酵で発生する二酸化炭素ガスを水洗・吸着精製・液化し、水に溶解させた炭酸水溶液です。
炭酸飲料や爽快感付与に用いられます。
炭酸と二酸化炭素の平衡を考慮し、他の炭酸塩とは区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品の味・加工・保存品質の調整に役立ちます。健康増進の効能は用途からは示せません。
根拠の種類:物質・群の制度資料です。物質別の臨床評価は別途確認が必要です。
炭酸と二酸化炭素の平衡を考慮し、他の炭酸塩とは区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
炭酸と二酸化炭素の平衡を考慮し、他の炭酸塩とは区別が必要です。 炭酸を摂ると必ず骨が溶けるという断定はできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、食品の表示のみでは成分による症状の発生を推定できません。個別研究と使用量の検証が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 指定添加物(炭酸ガス / 二酸化炭素)の水溶液状態(炭酸水・炭酸飲料成分)です。爽快な酸味付与およびpH調整に利用されます。 | 21 CFR 184.1240に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 290(Carbon dioxide)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。炭酸飲料、スパークリング果汁、酒類、炭酸水等の爽快感付与・pH調整に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種飲料の炭酸ガス圧規格に従って適量圧入・溶解されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価により安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「炭酸」「炭酸ガス」または「pH調整剤」と表示します。炭酸水では「水、炭酸」と原材料欄に明記します。 | 原材料名欄に「carbonated water」「carbon dioxide」等と表示します。 | 「carbon dioxide」または「carbonated water」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 無糖炭酸水市場の拡大に伴い、純水と高純度炭酸ガスのみを用いたシンプル飲料の需要が急増しています。 | スパークリングウォーターの健康志向需要を受け、炭酸ガス純度管理が徹底されています。 | EFSAの添加物再評価において、生理的代謝産物としての高い安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。