主な論点
EFSAのE120評価はカルミン酸としてADI 2.5 mg/kg体重/日相当を維持し、製造上残存するタンパク質由来のアレルギー反応について閾値を定められないため精製工程の対策を推奨しました。 カルミン酸単体とコチニール由来の抽出物、カルミン製剤の規格・不純物を一律には扱えません。
食品を赤く着色します。
エンジムシから抽出したカルミン酸を精製・結晶化して得られるアントラキノン系赤色色素です。
コチニール色素の主成分であり、アルミニウムやカルシウムとのレーキ顔料(カルミン)としても利用されます。
EFSAのE120評価はカルミン酸としてADI 2.5 mg/kg体重/日相当を維持し、製造上残存するタンパク質由来のアレルギー反応について閾値を定められないため精製工程の対策を推奨しました。 カルミン酸単体とコチニール由来の抽出物、カルミン製剤の規格・不純物を一律には扱えません。
食品の外観の赤色を整えます。健康増進の効果ではありません。
根拠の種類:規制機関の科学的評価
EFSAのE120評価はカルミン酸としてADI 2.5 mg/kg体重/日相当を維持し、製造上残存するタンパク質由来のアレルギー反応について閾値を定められないため精製工程の対策を推奨しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAのE120評価はカルミン酸としてADI 2.5 mg/kg体重/日相当を維持し、製造上残存するタンパク質由来のアレルギー反応について閾値を定められないため精製工程の対策を推奨しました。 『虫由来なので必ず危険』も『天然色素なのでアレルギーはない』も不正確です。原料由来のタンパク質と、色素本体との区別が必要です。 アレルギー反応は一部の感受性者に重要な論点です。頭痛・腹痛・下痢・血糖への影響は、個別の実証との区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 既存添加物(カルミン酸)です。エンジムシ(コチニール)から得られるアントラキノン系赤色色素カルミン酸の単離精製物です。 | 21 CFR 73.100(Cochineal extract and Carmine)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 120(Cochineal, Carminic acid, Carmines)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料、菓子、水産練り製品等の赤色着色に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準に従って使用されます。含有タンパク質による過敏症対策として、原材料名欄での明確な表示が義務付けられています。 | 食品群ごとに最大基準値が設定されています。2018年に高純度カルミン酸(E 120)の規格が更新され、タンパク質不純物の低減が管理されています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(カルミン酸)」または「カルミン酸色素」と表示します。 | 原材料名欄に「carmine」または「carminic acid」と明記して表示します(一括名不可)。 | 「colour: carmines」または「colour: E 120」と表示します。 |
| 近年の見直し | 消費者庁よりコチニール・カルミン酸色素中の微量タンパク質によるアレルギーに関する注意喚起情報が公表され、高純度精製原料の普及が進んでいます。 | アレルゲン表示ルールの徹底により、アナフィラキシーリスクの防止対策が運用されています。 | EFSAの安全性再評価を受け、アレルゲン性タンパク質規格基準を満たした製品の流通管理が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。