← 原材料事典に戻るINGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査
カロブビーンガム
作り方・原料の由来
原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料地中海原産のイナゴマメ(キャロブ)の種子
イナゴマメの種子を脱皮・脱胚し、胚乳部分を粉砕・精製して得られます(ローカストビーンガムとも呼ばれます)。
増粘性があり、カラギーナンやキサンタンガムと併用すると弾力のあるゲルを形成します。
主な論点
EFSAの2023年の乳児用特別医療用途食品の追加評価では、幼若ブタ試験の血中亜鉛低下に基づいて参照点1,400 mg/kg体重/日を設定し、曝露シナリオごとの評価が必要としました。2017年の一般集団向け判断を乳児へそのまま当てはめません。ローカストビーンガム(E410)に相当する名称として用いられます。EFSAは2017年、報告された使用量に基づき一般集団に安全性の懸念はなく、数値のADIは不要としました。 日本の個別の食品の使用量を示すものではありません。最終校閲は利用者が実施します。
表示で見る場所
食品のとろみ・食感・製造安定性に寄与します。疾病の予防や治療効果を意味しません。
研究・制度から分かっていること
根拠の種類:規制機関のリスク評価
EFSAによる食品添加物の再評価(2017)
ローカストビーンガム(E410)に相当する名称として用いられます。EFSAは2017年、報告された使用量に基づき一般集団に安全性の懸念はなく、数値のADIは不要としました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
健康面・噂・症状について
EFSAの2023年の乳児用特別医療用途食品の追加評価では、幼若ブタ試験の血中亜鉛低下に基づいて参照点1,400 mg/kg体重/日を設定し、曝露シナリオごとの評価が必要としました。2017年の一般集団向け判断を乳児へそのまま当てはめません。ローカストビーンガム(E410)に相当する名称として用いられます。EFSAは2017年、報告された使用量に基づき一般集団に安全性の懸念はなく、数値のADIは不要としました。 「ガム」という名前はチューインガムや合成ゴムの摂取を意味しません。食品用多糖類の評価と混同しないでください。 EFSAの2017年資料は過敏症の症例報告に言及し、残留タンパク質を低減するよう提言しています。アレルギーの可能性と、一般的な消化器症状との区別が必要です。高用量試験と、通常使用との区別が必要です。頭痛、血糖、アレルギーの因果関係をこの評価だけで判断しません。
日本・米国・EUの規制比較
カロブビーンガムの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
|---|
| 制度上の扱い | イナゴマメ(Ceratonia siliqua)の種子胚乳から得られるガラクトマンナン多糖類であり、食品衛生法上の「既存添加物名簿」収載品目(カロブビーンガム/別名:ローカストビーンガム)として管理されています。 | 21 CFR 184.1343に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 410(Locust bean gum / Carob bean gum)としてポジティブリストに収載されています。 |
|---|
| 使用条件 | 成分規格あり。加熱溶解後に冷却することで高粘性を示し、カラギナンやキサンタンガムとの相乗効果により弾力性のあるゲルを形成します。アイスクリーム、クリームチーズ、ゼリーに多用されます。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。JECFA ADIは「not specified」。 | 食品区分ごとに最大使用限度(チーズ0.4%、冷凍デザート0.5%、ジャム0.75%等)が規定されています。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。一口ミニカップゼリーでの使用禁止規定が適用されます。EFSA 2017年再評価でADIは「not specified」。 |
|---|
| 原材料表示 | 「増粘剤(カロブビーンガム)」「安定剤(カロブビーンガム)」、または「増粘多糖類」と表示します。 | 原材料名欄に「locust bean gum」または「carob bean gum」と表示します。 | 「thickener: locust bean gum」または「thickener: E 410」と表示します。 |
|---|
| 近年の見直し | 植物性チーズやデザートにおける保水性・弾力性改良素材としての需要が定着しています。 | 天然ガム類としての安定した使用実績が維持されています。 | 2021年に輸入原料で発生した未認可殺菌剤エチレンオキシド残留事案を受け、規則(EU)2022/1396によりエチレンオキシドの厳格な残留限度値(0.1 mg/kg未満)検査が義務化されました。 |
|---|
規制比較の出典(5件)
「カロブビーンガム」を含む商品候補を探す →
原材料欄のスラッシュや用途名の読み方 →
根拠となる資料
- EFSA (2023): E410 assessment for infants and follow-up ↗(2023・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
- EFSA Journal: food additive re-evaluation ↗(2017・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。