主な論点
カロテノイドは複数の色素の総称です。β-カロテンと他のカロテノイドの毒性・栄養評価を一括することはできません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品を黄橙色に着色します。
天然の植物や藻類から油脂や溶剤で抽出・濃縮するか、合成されたカロテノイド系色素の総称・一括表示です。
油溶性の黄色〜橙色〜赤色を呈します。
カロテノイドは複数の色素の総称です。β-カロテンと他のカロテノイドの毒性・栄養評価を一括することはできません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
カロテノイドは複数の色素の総称です。β-カロテンと他のカロテノイドの毒性・栄養評価を一括することはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カロテノイドは複数の色素の総称です。β-カロテンと他のカロテノイドの毒性・栄養評価を一括することはできません。 カロテノイド色素が全部ビタミンAとして働くという説明は誤りです。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、カロチノイド系色素群(アナトー、β-カロテン、パプリカ色素等)を使用した場合の一括名表示区分として認められています。 | 21 CFR 101.22(k)に基づき、認証免除着色料であっても「colored with annatto」等の個別表記または「artificial color」と表示され、包括的なカロテノイド一括名は一般的ではありません。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(colour)と個別の物質名またはE番号(例:colour: beta-carotene)の併記が義務付けられています。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された個別のカロテノイド系添加物を、各品目の成分規格および使用基準に従って適正使用します。 | 各着色料の21 CFR規則に定められた適正製造基準および用途限定に従って使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIのポジティブリストに収載された個別カロテノイド添加物(E 160a、E 160b等)の上限値に従います。 |
| 原材料表示 | 「カロテノイド色素」「カロチン色素」または「着色料(カロチノイド)」の一括名で表示できます。 | 原材料名欄に個別の着色料名(例:annatto extract, beta-carotene等)または「colored with...」と表示します。 | 「colour: [個別物質名またはE番号]」の併記が必須であり、大分類一括名のみでの表示は認められません。 |
| 近年の見直し | 合成着色料代替として植物抽出カロテノイドの利用が拡大し、表示の簡素化ルールとして定着しています。 | FDAは原材料表示の正確性を確保するため、起源原料に応じた明確な着色料表示を指導しています。 | EU食品情報規則に従い、消費者の知る権利とアレルゲン・添加物識別の観点から個別E番号表示の徹底が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。