主な論点
緑茶由来EGCGの高用量サプリメントでは、1日800mg以上の摂取条件で肝機能への初期影響が報告されています。通常の茶飲料や食品への酸化防止目的の添加量とは区別が必要です。 茶カテキン製剤の成分規格、国内での使用基準、個々の食品に含まれるEGCG量と実際の摂取量は引き続き確認します。
食品の酸化を抑えます。
緑茶葉から水浸出・有機溶剤分画により遊離型・エステル型のカテキン類を単離・高純度結晶化した粉末です。
抗酸化、消臭、抗菌などの機能性を持つポリフェノールです。
緑茶由来EGCGの高用量サプリメントでは、1日800mg以上の摂取条件で肝機能への初期影響が報告されています。通常の茶飲料や食品への酸化防止目的の添加量とは区別が必要です。 茶カテキン製剤の成分規格、国内での使用基準、個々の食品に含まれるEGCG量と実際の摂取量は引き続き確認します。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:公的評価・高用量サプリメントと飲料の摂取条件
EFSAは2018年、緑茶サプリメントからEGCGを1日800mg以上摂る条件で肝障害の初期兆候が生じ得ると評価しました。緑茶の浸出液や同程度の飲料は別の摂取条件として評価されており、食品の酸化防止用カテキンに同じ摂取量を推定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
緑茶由来EGCGの高用量サプリメントでは、1日800mg以上の摂取条件で肝機能への初期影響が報告されています。通常の茶飲料や食品への酸化防止目的の添加量とは区別が必要です。 抗酸化という言葉だけで大量摂取を推奨できません。 緑茶抽出物を高用量サプリメントとして摂取する場合は肝機能の変化が論点となります。頭痛・下痢等にはカフェインや他の配合成分も関係し得るため、食品中の酸化防止用途と区別して判断します。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(チャ抽出物の主要成分)です。緑茶葉から精製されるフラバノール系ポリフェノールです。 | 21 CFR 182.20(茶由来GRAS)およびFDA GRAS通知制度に基づき、食品の酸化防止や機能性原料として使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)には未収載であり、独立した食品添加物としては認可されていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。食用油脂、即席めん、スナック菓子等の油脂酸化抑制、消臭用途に幅広く利用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準に従い、食品の酸化防止剤や抗酸化素材として適量使用されます。 | 添加物認可はありません。規則(EU)2022/2340により、食品から摂取される緑茶由来EGCGの1日摂取量800mg未満制限および妊婦等の警告義務が課されます。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(チャ抽出物)」または簡略名「チャ抽出物」と表示します。 | 原材料名欄に「green tea extract (catechins)」または「tea extract」と表示します。 | 食品原材料として「green tea extract」と表示します(E番号添加物表示は不可)。 |
| 近年の見直し | 茶カテキンの体脂肪低減機能やコレステロール低下機能を訴求するトクホ・機能性表示食品の開発が継続しています。 | 抗酸化素材としてのクリーンラベル用途および飲料原料としての利用が拡大しています。 | 規則(EU)2022/2340の施行により、高用量緑茶カテキン製品の安全管理基準が確立されました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。