主な論点
EFSAは2018年にE460(i)/(ii)等のセルロース系添加物を再評価しました。セルロースと化学修飾セルロースは用途・物性が異なり、各名称を一括して単一物質として扱いません。 評価の地域・対象物質・使用量については確認を要します。特に略称の名称では物質同定が未確定のことがあります。
粉体の固結を防ぎ、食品のかさや食感を整えます。
高度に精製された植物パルプを機械的・化学的に解繊・精製して製造する不溶性食物繊維素材です。
食品の保水、形態保持、固着防止に用いられます。
EFSAは2018年にE460(i)/(ii)等のセルロース系添加物を再評価しました。セルロースと化学修飾セルロースは用途・物性が異なり、各名称を一括して単一物質として扱いません。 評価の地域・対象物質・使用量については確認を要します。特に略称の名称では物質同定が未確定のことがあります。
加工食品の食感、均一性、製造時の安定性を整えます。健康増進の効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制当局の評価
EFSAは2018年にE460(i)/(ii)等のセルロース系添加物を再評価しました。セルロースと化学修飾セルロースは用途・物性が異なり、各名称を一括して単一物質として扱いません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2018年にE460(i)/(ii)等のセルロース系添加物を再評価しました。セルロースと化学修飾セルロースは用途・物性が異なり、各名称を一括して単一物質として扱いません。 「セルロースは木材由来だから有害」という噂は、純度・規格・食品用途を区別しない説明です。 通常の食品使用による頭痛・血糖変化・アレルギーの因果関係を、この規制評価のみから結論付けることはできません。食物繊維等の高用量での消化器症状は、通常添加量との区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 天然のパルプや植物繊維から得られる不溶性食物繊維素材であり、食品衛生法上の指定添加物(結晶セルロース等)または既存添加物名簿収載品目(微小繊維状セルロース等)として管理されています。 | 21 CFR 182.8255等に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質:Powdered cellulose等)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 460(ii)(Powdered cellulose)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。吸湿防止、結着防止(ケーキング防止)、保水性向上、食物繊維補給に利用されます。ピザ用シュレッドチーズの付着防止などに不可欠です。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。JECFA ADIは「not specified」。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、固着防止剤、分散剤、食物繊維源として使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。一口サイズミニカップゼリーでの使用は禁止されています。EFSA 2018年再評価でADIは「not specified」と評価されました。 |
| 原材料表示 | 原材料名欄に「セルロース」と表示します。 | 「powdered cellulose」または「cellulose」と表示します。 | 「anti-caking agent: powdered cellulose」または「stabiliser: E 460(ii)」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 不溶性食物繊維としての栄養機能や、加工食品の物性安定化における基幹素材として安定して利用されています。 | 低糖質・高食物繊維ベーカリー製品やシュレッドチーズにおける品質保持素材として需要が継続しています。 | EFSA 2018年セルロース類群再評価において一般集団における安全性が確認され、適正基準が維持されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。