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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

ガムベース

主な役割

ガムに噛み応えと弾力を与えます。

作り方・原料の由来

原料の由来一括表示・複合製剤
主な起源原料天然チクル樹脂、合成樹脂(酢酸ビニル樹脂、ポリイソブチレン)、植物ワックス、炭酸カルシウム等

天然ゴムノキ樹液チクルや石油化学合成エラストマー(ポリイソブチレン等)に、軟化剤・充填剤を熱溶融混練して製造する不溶性弾性基剤です。

チューインガムを噛んだ後に残るベース部分です。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。

表示で見る場所

製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。

用途・物質同定の予備調査

複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。 ガムベースは飲み込むと必ず胃に残り続けるとは言えません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。

日本・米国・EUの規制比較

ガムベースの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうふつう
制度上の扱い日本の食品衛生法に基づく一括名です。チューインガムに弾力と咀嚼性を与える不溶性基剤(天然チクル、ポリイソブチレン、酢酸ビニル樹脂等)の混合物です。21 CFR 172.615に基づき、チューインガムベースを構成する許容物質リストが規定されています。規則(EC)No 1333/2008および指令に基づき、ガムベース構成成分が管理されています。
使用条件チューインガム製造目的でのみ使用され、食品衛生法の成分規格に従いGMPで使用されます。21 CFR 172.615に収載された認可エラストマー、樹脂、可塑剤を用いてGMPに基づき製造・使用されます。チューインガム製品において適正量で使用されます。
原材料表示「ガムベース」「チューインガムベース」と一括名で表示します。原材料欄に「gum base」と一括表示が認められています。「gum base」と原材料欄に表示します。
近年の見直し生分解性天然ガムベース(天然チクル主体)やノンマイクロプラスチック処方の開発が進んでいます。合成ポリマー原料の純度基準および残留モノマー低減管理が維持されています。EFSAによるガム基剤構成ポリマーの安全性基準が運用されています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物制度の参考資料(個別の安全性根拠ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。