主な論点
複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
ガムに噛み応えと弾力を与えます。
天然ゴムノキ樹液チクルや石油化学合成エラストマー(ポリイソブチレン等)に、軟化剤・充填剤を熱溶融混練して製造する不溶性弾性基剤です。
チューインガムを噛んだ後に残るベース部分です。
複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
複数の樹脂・ポリマー・可塑剤等からなる場合があり組成は特定できません。 ガムベースは飲み込むと必ず胃に残り続けるとは言えません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 日本の食品衛生法に基づく一括名です。チューインガムに弾力と咀嚼性を与える不溶性基剤(天然チクル、ポリイソブチレン、酢酸ビニル樹脂等)の混合物です。 | 21 CFR 172.615に基づき、チューインガムベースを構成する許容物質リストが規定されています。 | 規則(EC)No 1333/2008および指令に基づき、ガムベース構成成分が管理されています。 |
| 使用条件 | チューインガム製造目的でのみ使用され、食品衛生法の成分規格に従いGMPで使用されます。 | 21 CFR 172.615に収載された認可エラストマー、樹脂、可塑剤を用いてGMPに基づき製造・使用されます。 | チューインガム製品において適正量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「ガムベース」「チューインガムベース」と一括名で表示します。 | 原材料欄に「gum base」と一括表示が認められています。 | 「gum base」と原材料欄に表示します。 |
| 近年の見直し | 生分解性天然ガムベース(天然チクル主体)やノンマイクロプラスチック処方の開発が進んでいます。 | 合成ポリマー原料の純度基準および残留モノマー低減管理が維持されています。 | EFSAによるガム基剤構成ポリマーの安全性基準が運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。