主な論点
高酸性の飲食物を頻繁に摂る際の歯の酸蝕は飲料全体のpHなどによります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品に酸味を付けpHを調整します。
黒コウジカビ(Aspergillus niger)に糖質原料を通気液体培養発酵させ、培地中に蓄積したクエン酸を炭酸カルシウム沈殿法または液体クロマトグラフィーで分離精製・結晶化します。
さわやかな酸味を持ち、食品の酸味料や酸化防止助剤として世界で最も多量に生産される有機酸です。
高酸性の飲食物を頻繁に摂る際の歯の酸蝕は飲料全体のpHなどによります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
高酸性の飲食物を頻繁に摂る際の歯の酸蝕は飲料全体のpHなどによります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
高酸性の飲食物を頻繁に摂る際の歯の酸蝕は飲料全体のpHなどによります。 クエン酸入りの飲料なら疲労が必ず回復するとは言えません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(クエン酸)。代表的な有機酸で、酸味料、pH調整剤、酸化防止助剤、キレート剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1033に基づき、GRAS直接食品添加物として広く認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 330(Citric acid)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、飲料、調味料、ジャム、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、酸味料、香味料、pH調整剤として適正量で使用されます。 | 広範な食品区分でquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「クエン酸」「酸味料」または「pH調整剤」と表示します。 | 「citric acid」または「citric acid (for flavor / to preserve freshness)」と表示します。 | 「acid / acidity regulator: citric acid」または「E 330」と表示します。 |
| 近年の見直し | 黒麹菌等の発酵法により生産される安全な有機酸として、食品加工全般で最も広く定着しています。 | クリーンラベル食品における天然由来酸味調整成分としての高い評価が維持されています。 | EFSAによるクエン酸類の再評価において、毒性リスクの懸念はなくADIは特定せずと評価されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。