主な論点
原料・精製の違いと柑橘由来タンパク質の残存については区別が必要です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
柑橘由来の繊維で水分を保ち食感を整えます。
果汁搾汁後の柑橘類パルプを洗浄して可溶性成分を除き、機械的に解繊・乾燥・微粉砕した天然の食物繊維素材です。
不溶性・可溶性繊維をバランスよく含み保水性・乳化安定性に優れます。
原料・精製の違いと柑橘由来タンパク質の残存については区別が必要です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
原料・精製の違いと柑橘由来タンパク質の残存については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
原料・精製の違いと柑橘由来タンパク質の残存については区別が必要です。 食物繊維入りなら誰でも腹痛が起こらないとは言えません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法上の食品原料(食物繊維素材)および天然増粘素材として扱われます。柑橘類の果皮や果肉パルプから機械的・物理的に得られる水溶性・不溶性食物繊維です。 | 食品原料(Food ingredient)および食物繊維(Dietary Fiber)としてGRAS適合しています。 | 添加物(E番号)ではなく「食品原料(Food ingredient with functional properties)」として広く流通しています。 |
| 使用条件 | 保水性、乳化安定性、食感改良目的で、ベーカリー、食肉製品、ソース等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | ベーカリー、肉製品、飲料等で適正製造規範(GMP)に従い使用されます。 | 一般食品において適正量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「シトラスファイバー」「柑橘食物繊維」または「レモン繊維」等と食品原料として表示します(オレンジ等のアレルゲン対象原料の場合は表示推奨)。 | 「citrus fiber」「orange fiber」または「lemon fiber」と原材料欄に表示します。 | 「citrus fibre」と原材料名欄に明記します。 |
| 近年の見直し | 増粘剤やリン酸塩、加工デンプンを代替するクリーンラベル素材として世界的な需要が急拡大しています。 | FDAの食物繊維ガイダンスにおける生理的効果(便通改善、コレステロール低下等)の適合性が評価されています。 | アップサイクル原料(ジュース搾汁残渣の有効活用)としてのサステナビリティ評価が高まっています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。