主な論点
カカオ由来成分と、チョコレートそのものの栄養・アレルゲンとの区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品に褐色を付けます。
カカオ豆の発酵・焙煎時に生成する高分子ポリフェノール色素を弱アルカリ水溶液等で抽出し、中和・精製・乾燥します。
チョコレートや焼き菓子に自然な褐色を与える植物色素です。
カカオ由来成分と、チョコレートそのものの栄養・アレルゲンとの区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
カカオ由来成分と、チョコレートそのものの栄養・アレルゲンとの区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カカオ由来成分と、チョコレートそのものの栄養・アレルゲンとの区別が必要です。 カカオ色素だけで血圧が改善するとは言えません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ココア色素・カカオ色素)。アオイ科カカオの種子から得られるフラボノイド・アントシアニン重合体系の天然褐色色素です。 | 米国FDAの認可着色料リスト(21 CFR Part 73/74)には収載されておらず、着色料単独での使用は認められていません(カカオ粉末は食品原料扱い)。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には未収載であり、食品添加物としての認可はありません(ココアパウダーは食品原料)。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、菓子、チョコレート、冷菓、パン等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 着色料としての使用は認められておらず、風味原料としてのココアパウダーのみが使用可能です。 | 食品添加物着色料としての使用はできません。 |
| 原材料表示 | 「カカオ色素」「ココア色素」または「着色料(カカオ)」と表示します。 | 未認可のため添加物表示規定はありません(原料として「cocoa」と表示)。 | 未認可のため添加物表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | チョコレート風味製品や焼き菓子の自然なブラウントーンを付与する天然色素として国内で定着しています。 | 輸出向け製品では認可されたカラメル色素やカカオ豆粉末自体の利用へと切り替えが行われています。 | EU規制への適合のため、添加物ではなくココアエキス等の食品原料としての利用形態が検討されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。