主な論点
用途名のみで化学物質を同定できません。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の色を整えます。
食品を着色するために単独または複数配合された着色料の一括用途名表示です。
個別物質名は製品パッケージの原材料欄の記載によります。
用途名のみで化学物質を同定できません。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
用途名のみで化学物質を同定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
用途名のみで化学物質を同定できません。 着色料の一語だけで特定色素による症状を断定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 日本の食品表示基準に基づく用途名です。食品に着色料を添加した際に用途名と物質名を併記するルールが定められています(一部天然色素の一括名表示も規定)。 | 米国では用途名「color」単独表示は認められず、ロット認証色素(FD&C Blue 1等)は個別名称、認証免除色素は「color added」または個別原料名の明記が義務付けられます。 | EUでも一括名表示は不可であり、機能クラス名「colour」と個別物質名またはE番号の併記が義務付けられます。 |
| 使用条件 | 指定添加物・既存添加物の各着色料ごとの使用基準(特定生鮮品への使用禁止等)に従い使用されます。 | 各着色料の21 CFR規格およびロット認証基準に従い使用されます。 | 各E番号(E 100〜E 180)のポジティブリスト上限基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「着色料(クチナシ黄)」のように用途名と物質名を併記して表示します。 | 「FD&C Red No. 40」または認証免除色素の場合は「color added」「vegetable juice color」等と表示します。 | 「colour: E 102」または「colour: tartrazine」等と明記します。特定タール色素には警告文が必要です。 |
| 近年の見直し | 着色料の用途名併記制度により、消費者の選択性向上が図られています。 | 合成色素(石油化学由来)から天然由来色素への置き換え需要が加速しています。 | 英国サウサンプトン研究に基づく6つのアゾ色素(サウサンプトン・カラー)に対する警告表示規制が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。