主な論点
銅を含む葉緑素誘導体には複数の物質名があり、銅クロロフィルと銅クロロフィリン類を混同しないでください。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品を緑色に着色します。
植物からアセトン等で抽出した天然クロロフィル(葉緑素)のマグネシウム原子を化学的に銅に置換(キレート化)して耐光・耐酸性を高めた半合成着色料です。
鮮やかで極めて退色しにくい濃緑色を付与します。
銅を含む葉緑素誘導体には複数の物質名があり、銅クロロフィルと銅クロロフィリン類を混同しないでください。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
銅を含む葉緑素誘導体には複数の物質名があり、銅クロロフィルと銅クロロフィリン類を混同しないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
銅を含む葉緑素誘導体には複数の物質名があり、銅クロロフィルと銅クロロフィリン類を混同しないでください。 銅という名称だけで食品添加量による銅中毒を断定できません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウム)。植物性葉緑素のマグネシウムを銅に置換した安定な緑色着色料です。 | 21 CFR 73.125に基づき、クロロフィリン銅錯体ナトリウム(Sodium copper chlorophyllin)が特定食品(チューインガム等)の着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 141(Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 菓子、チューインガム、油脂、シロップ等で銅として所定の残存基準(例: 菓子で0.040g/kg以下等)が規定されています。 | キャンディ、チューインガム等で最大0.2%などの個別用途基準が設定されています。 | 飲料、製菓等で個別の上限基準(例: 100〜500mg/kg)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(銅クロロフィル)」または「着色料(銅クロロフィリンNa)」と表示します。 | 「sodium copper chlorophyllin」または「color added」と表示します。 | 「colour: E 141」または「colour: copper complexes of chlorophylls」と表示します。 |
| 近年の見直し | 食品安全委員会による添加物評価指針に基づき、遊離銅およびイオン性銅の安全管理が徹底されています。 | 特定菓子類での安全基準に準拠した流通が行われています。 | EFSAは銅クロロフィル類(E 141)の安全性を再評価し、遊離銅の暴露量評価を実施しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。