主な論点
β-1,3-グルカンの一種だが免疫活性化を食品摂取の効能に直結させないでください。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
加熱でゲルを作り、食感を固めます。
土壌細菌(Alcaligenes faecalis var. myxogenes等)に糖を発酵させ、アルカリ可溶性・中性不溶性のβ-1,3-グルカン多糖類を分離・精製します。
加熱すると不可逆的に弾力のあるゲルを形成するユニークな物性を持ちます。
β-1,3-グルカンの一種だが免疫活性化を食品摂取の効能に直結させないでください。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
β-1,3-グルカンの一種だが免疫活性化を食品摂取の効能に直結させないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
β-1,3-グルカンの一種だが免疫活性化を食品摂取の効能に直結させないでください。 β-グルカンという名称だけで健康効果を保証できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています。微生物発酵により得られる熱凝固性β-1,3-グルカンで、ゲル化剤や食感改良剤として使用されます。 | 21 CFR 172.809に基づき、ゲル化剤、安定剤、増粘剤として直接食品添加物認可されています。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には現在未収載であり、食品添加物としては原則として使用できません。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、水産練り製品、麺類、植物性代替肉等でGMPに基づき使用されます。 | 食肉製品、麺類、ゼリー等において適正製造規範(GMP)に従い使用されます。 | 認可添加物リスト外のため、EU域内流通食品での添加物使用は認められていません。 |
| 原材料表示 | 「カードラン」または「糊料(カードラン)」「ゲル化剤(カードラン)」と表示します。 | 原材料欄に「curdlan」と表示します。 | EUでは添加物認可されていないため表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 加熱により不可逆的な弾力性ゲルを形成する特性から、プラントベースミートや代替麺の開発で注目されています。 | FDAの直接添加物規制に基づき、加工食品の食感改良材としての利用が維持されています。 | EUでの新規食品(Novel Food)申請や添加物認可申請の動向が注視されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。