主な論点
EFSAは2019年、リン酸塩添加物群にリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。中等度から重度の腎機能低下がある人には適用できません。この値は塩の重量ではありません。 製品のカルシウム・リン元素量、無水物・水和物などの化学形は別途確認が必要です。
食品の酸性度を調整し、カルシウムを補います。
水酸化カルシウムに精製リン酸を等モル比で反応させて中和し、二水和物結晶を析出・乾燥して製造します。
ベーキングパウダーの遅効性酸性剤やカルシウム強化剤として利用されます。
EFSAは2019年、リン酸塩添加物群にリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。中等度から重度の腎機能低下がある人には適用できません。この値は塩の重量ではありません。 製品のカルシウム・リン元素量、無水物・水和物などの化学形は別途確認が必要です。
加工適性の改善やカルシウム補給に利用できます。製品の含有量が不明なら栄養面の寄与も不明です。
根拠の種類:規制当局の評価
食事全体のリン曝露と食品添加物としてのリン酸塩類を評価し、腎機能低下者はADIの対象外としました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2019年、リン酸塩添加物群にリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。中等度から重度の腎機能低下がある人には適用できません。この値は塩の重量ではありません。 『カルシウム塩だから腎臓への注意は無関係』という説明は、リン成分を無視しています。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖について通常量での個別の因果関係はこの群評価から断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸一水素カルシウム)です。酸度調整剤、カルシウム補給剤として管理されています。 | 21 CFR 182.5217および21 CFR 184.1216に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 341(ii)(Dicalcium phosphate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。シリアル、ビスケット、錠剤サプリメント等のカルシウム強化やpH調整に使用されます。カルシウム量1.0%以下規制に準拠。 | 適正製造基準に従い、パン生地の改質、シリアルの栄養強化、固結防止に使用されます。 | 食品分類ごとに最大基準値が定められ、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の遵守が求められます。 |
| 原材料表示 | 「リン酸一水素カルシウム」「リン酸水素カルシウム」または「リン酸Ca」と表示します。 | 原材料名欄に「dicalcium phosphate」と表示します。 | 「calcium phosphates」または「firming agent: E 341(ii)」と表示します。 |
| 近年の見直し | 錠剤サプリメントの賦形剤およびミネラル強化素材として広く定着しています。 | 穀物加工品における必須ミネラル補給成分として安定した使用が継続しています。 | EFSAの2019年評価に基づき、食品添加物としての安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。