主な論点
食品添加物リン酸塩群のEFSA再評価(2019)ではリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。特定の塩における摂取量は商品表示からは分かりません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
酸性度を調整して配合を安定させます。
リン酸に水酸化カリウムを2当量反応させて中和し、濃縮・結晶化して製造します。
pH緩衝能が高く、コーヒークリーマーの凝集防止などに用いられます。
食品添加物リン酸塩群のEFSA再評価(2019)ではリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。特定の塩における摂取量は商品表示からは分かりません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
食品の製造・保存性・品質の調整に使われます。健康増進の効能を意味しません。
根拠の種類:規制当局の評価
食品添加物リン酸塩群のEFSA再評価(2019)ではリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。特定の塩における摂取量は商品表示からは分かりません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
食品添加物リン酸塩群のEFSA再評価(2019)ではリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。特定の塩における摂取量は商品表示からは分かりません。 リン酸塩の摂取が常に危険だという単純化は、量と健康状態の違いを考慮していません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響を、この評価だけで個々の製品に直接結び付けることはできません。摂取量と対象集団、既存疾患については区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸水素二カリウム)です。強いpH緩衝能を持つ水溶性塩です。 | 21 CFR 182.6285に基づき、金属封鎖剤および栄養成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 340(ii)(Dipotassium phosphate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。コーヒーホワイトナー(クリーミングパウダー)の耐酸性安定化、チーズ、乳飲料等のタンパク質凝固防止に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、乳製品代替品や即席飲料の安定剤として適量使用されます。 | 各種加工食品群ごとに最大基準値が定められ、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の管理下に置かれます。 |
| 原材料表示 | 「リン酸K」「リン酸水素二カリウム」または一括名「pH調整剤」と表示します。 | 原材料名欄に「dipotassium phosphate」と表示します。 | 「potassium phosphates」または「stabiliser: E 340」と表示します。 |
| 近年の見直し | チルド飲料やプラントベースミルク(オーツミルク・豆乳飲料等)の凝集防止剤として需要が拡大しています。 | 植物性飲料におけるコーヒー混合時の分離・フェザリング防止用途として定着しています。 | EFSAのリン酸塩評価に基づき、飲料からのリン曝露推計の精緻化が進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。