主な論点
ベリー由来の抽出色素と、果実全体の成分との区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品を赤紫に着色します。
エルダーベリーの完熟果実を搾汁または水抽出・ろ過・樹脂精製・濃縮したアントシアニン系赤紫色色素です。
ジャムやジュースに深い赤紫色を付与します。
ベリー由来の抽出色素と、果実全体の成分との区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
ベリー由来の抽出色素と、果実全体の成分との区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ベリー由来の抽出色素と、果実全体の成分との区別が必要です。 色素のみで感染症予防を保証できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(エルダーベリー色素)。スイカズラ科エルダーベリーの果実から得られるアントシアニン系赤〜紫色天然色素です。 | 21 CFR 73.260(Vegetable juice)または73.250(Fruit juice)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮品等への着色を除き、清涼飲料水、ゼリー、ジャム、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品の着色目的に適した量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「エルダーベリー色素」「着色料(エルダーベリー色素)」または「着色料(アントシアニン)」と表示します。 | 「elderberry juice (color)」「fruit juice color」または「color added」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 欧州伝統のハーブ素材としての認知度が高く、免疫サポートイメージを持つ飲料やキャンディで多用されています。 | 果汁由来の天然色素としての利用基準が維持されています。 | EFSAによるアントシアニン類の再評価において安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。