主な論点
ルチンの酵素処理物であり未処理ルチンの人体試験の結果をそのまま転用できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の酸化による品質低下を抑えます。
エンジュの花から抽出した難溶性のルチンに、微生物由来の糖転移酵素(CGTase)を作用させてグルコースを付加(配糖化)し、水溶性を数万倍に高めて製造します。
水溶性に優れ、飲料や菓子の退色防止(抗酸化)に広く用いられます。
ルチンの酵素処理物であり未処理ルチンの人体試験の結果をそのまま転用できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
ルチンの酵素処理物であり未処理ルチンの人体試験の結果をそのまま転用できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ルチンの酵素処理物であり未処理ルチンの人体試験の結果をそのまま転用できません。 ルチン由来というだけで毛細血管への健康効果が保証されるとは言えません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 指定添加物(酵素処理ルチン)および既存添加物(抽出ルチン)です。エンジュやソバのルチンに糖転移酵素を作用させて水溶性を大幅に高めた酸化防止剤です。 | FDA GRAS通知制度(GRN No. 343等、Enzymatically modified isoquercitrin)に基づき、特定食品への抗酸化目的使用が認められています。 | 規則(EC)No 1333/2008の認可添加物リスト(E番号)には未収載であり、EU域内での食品添加物としての使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料水、果汁飲料、ゼリー、油脂食品等の酸化防止・褪色防止に広く使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | GRAS通知に記載された条件(飲料、乳製品、菓子等で通常50〜100ppm程度)に従って適正使用されます。 | 食品添加物として未認可のため使用できません。新規食品(Novel Food)認可がない限り直接添加は不可です。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(酵素処理ルチン)」「酸化防止剤(ルチン)」または「ルチン」と表示します。 | 原材料名欄に「enzymatically modified isoquercitrin」または「antioxidant (modified rutin)」と表示します。 | 未認可添加物のため表示規定はなく、直接使用は不可です。 |
| 近年の見直し | 透明飲料や低果汁飲料におけるビタミン・天然色素の光劣化防止剤として広く利用されています。 | 水溶性バイオフラボノイドとしてのクリーン抗酸化素材としてのGRAS活用が進展しています。 | フラボノイド誘導体の新規食品申請に関する安全評価動向が注視されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。