主な論点
鉄の過剰摂取は吐き気、腹痛、便秘や下痢を引き起こし得ます。NIHは成人の鉄の耐容上限量を元素鉄45 mg/日とします。 ピロリン酸鉄の鉄含有率と吸収率は他の鉄塩と異なります。元素鉄量で評価します。
食品に鉄分を補う。
水溶性の塩化第二鉄水溶液にピロリン酸ナトリウム水溶液を反応させ、生じた難溶性の白色沈殿をろ過・洗浄・乾燥して製造します。
鉄特有の金属味や食品の黒変が少なく、鉄分強化に多用されます。
鉄の過剰摂取は吐き気、腹痛、便秘や下痢を引き起こし得ます。NIHは成人の鉄の耐容上限量を元素鉄45 mg/日とします。 ピロリン酸鉄の鉄含有率と吸収率は他の鉄塩と異なります。元素鉄量で評価します。
鉄はヘモグロビンの形成に必要で、鉄欠乏による貧血の予防に役立ちます。
根拠の種類:公的機関の栄養研究整理(成分群の背景資料)
鉄の過剰摂取は吐き気、腹痛、便秘や下痢を引き起こし得ます。NIHは成人の鉄の耐容上限量を元素鉄45 mg/日とします。
根拠の種類:根拠と推測の区別
鉄の過剰摂取は吐き気、腹痛、便秘や下痢を引き起こし得ます。NIHは成人の鉄の耐容上限量を元素鉄45 mg/日とします。 鉄を追加した食品が必ず貧血を改善するという説明は、摂取量や吸収率の違いを無視しています。 高用量鉄製剤の消化器症状を食品中の微量添加に直接当てはめません。頭痛、アレルギー、血糖の原因と断定することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(ピロリン酸第二鉄)です。白色〜淡黄褐色の粉末で水に不溶性の鉄強化剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1301に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質:栄養補給剤)として収載されています。 | 規則(EC)No 1925/2006 Annex IIおよび規則(EU)No 609/2013に基づき、認可ミネラル物質(Ferric diphosphate / Ferric pyrophosphate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。水不溶性のため食品中のタンパク質や脂質と反応しにくく、鉄特有の金属臭・渋みや変色、油脂の酸化酸敗を極めて起こしにくい特徴を持ちます。牛乳・乳飲料、育児用粉乳、ヨーグルト、加工食品の鉄強化に多用されます。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、乳製品、飲料、シリアルの風味を損なわない鉄強化素材として広く使用されます。 | 微細化(超微粉化・乳化型)製剤の生体利用率向上技術とともに、一般強化食品および乳児用食品で安全に使用されます。 |
| 原材料表示 | 「ピロリン酸鉄」または「ピロリン酸第二鉄」と表示します。 | 原材料名欄に「ferric pyrophosphate」と表示します。 | 「ferric diphosphate」または「ferric pyrophosphate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 若年女性や成長期児童の鉄分補給需要に対応した飲むヨーグルトやシリアルバーへの配合が進んでいます。 | 味や色調への影響が極めて少ない高生体利用能ピロリン酸鉄のナノ/マイクロ分散技術が定着しています。 | EFSAによる乳幼児食品および一般強化食品における鉄化合物の安全性評価に適合して運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
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