主な論点
EFSAは2018年のE551評価で報告用途に毒性の徴候を認めなかったがナノ粒子の評価に不足を認めました。2024年のフォローアップでは全人口集団について安全性の懸念はないとしました。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
粉末の固結を防ぎ、流動性を保ちます。
珪砂を炭酸ナトリウムと溶融してケイ酸ナトリウム(水ガラス)とし、硫酸等で酸分解・沈殿・洗浄・乾燥・超微粉砕して製造します。
食品粉末の吸湿固結を防ぎサラサラした状態を保つ固着防止剤です。
EFSAは2018年のE551評価で報告用途に毒性の徴候を認めなかったがナノ粒子の評価に不足を認めました。2024年のフォローアップでは全人口集団について安全性の懸念はないとしました。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
食品加工時の品質維持や必要な栄養素の補足に役立つが、疾病治療効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
EFSAは2018年のE551評価で報告用途に毒性の徴候を認めなかったがナノ粒子の評価に不足を認めました。2024年のフォローアップでは全人口集団について安全性の懸念はないとしました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2018年のE551評価で報告用途に毒性の徴候を認めなかったがナノ粒子の評価に不足を認めました。2024年のフォローアップでは全人口集団について安全性の懸念はないとしました。 『二酸化ケイ素は結晶シリカと同じ発がん性がある』との断定は非晶質食品添加物と吸入曝露を混同しています。 高用量の消化器症状と、通常の食品添加物使用との区別が必要です。頭痛・アレルギー・血糖変化に関する個別の因果関係を本評価から断定することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(微粒二酸化ケイ素)。粉末食品の吸湿防止や固結防止剤として利用されます。 | 21 CFR 172.480に基づき、固結防止剤として食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 551(Silicon dioxide)として収載されています。 |
| 使用条件 | 母乳代替食品および離乳食を除き、食品の2.0%以下で使用しなければなりません。 | 最終食品中の含有量は2.0重量%以下に制限されています。 | 粉末食品やサプリメント等で個別の最大使用基準値(例: 10,000mg/kg等)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「微粒二酸化ケイ素」または「二酸化ケイ素」と表示します。 | 原材料欄に「silicon dioxide」と表示します。 | 「anticaking agent: E 551」または「anticaking agent: silicon dioxide」と表示します。 |
| 近年の見直し | Codexの規格基準を踏まえつつ、粉末食品における固結防止用途で広く使用されています。 | 固結防止機能の有効性が再確認されつつ、ナノ粒子評価指針との整合性が検討されています。 | EFSAはナノスケール粒子画分の安全性再評価を進めており、仕様基準の見直しが議論されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。