主な論点
フラボノイドという化合物群は広く、個別の構造・摂取量で評価する必要があります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に黄色などの色を付けます。
植物に含まれるフラボノイド骨格を持つ天然色素(フラボン、フラボノール等)を抽出・精製した着色料の一括表示です。
主に黄色〜淡褐色を付与します。
フラボノイドという化合物群は広く、個別の構造・摂取量で評価する必要があります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
フラボノイドという化合物群は広く、個別の構造・摂取量で評価する必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
フラボノイドという化合物群は広く、個別の構造・摂取量で評価する必要があります。 抗酸化物質というだけで病気の予防効果を保証しません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、フラボノイド骨格を持つ天然色素群(ウコン色素、クチナシ黄色素、紅花黄色素等)を使用した場合の一括名表示区分として認められています。 | 21 CFR 101.22(k)に基づき、包括的な「フラボノイド」一括名は認められず、個別の認可物質名(turmeric等)または「colored with...」の明記が必要です。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(colour)と個別の物質名またはE番号の併記が必要であり、包括名での表示は認められません。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された個別の既存添加物を各規格に従って適量使用(GMP)します。 | 認可された個別の着色料ごとに定められたCFR基準に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別ポジティブリスト収載物質の基準に従います。 |
| 原材料表示 | 「フラボノイド色素」または「着色料(フラボノイド)」の一括名で表示できます。 | 個別の認可名称(例:turmeric, annatto extract等)を表示します。 | 「colour: [個別物質名またはE番号]」の形式で表示し、大分類一括名のみでの表示は不可です。 |
| 近年の見直し | 植物由来の黄色系天然色素の汎用的な表示名称として、菓子や加工食品で広く定着しています。 | FDAは成分の透明性を確保するため、起源原料を明示した個別名称表示の遵守を求めています。 | EU食品情報規則に従い、消費者の正確な選択を支えるための個別E番号・物質名表示ルールが運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。