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INGREDIENT GUIDE · 添加物の一括表示

香料

🏷️ 香料・フレーバー

主な役割

香りを付ける

食品に香りを付けたり、製造中に弱まった香りを整えたりするための添加物です。「香料」は成分名ではなく一括表示名です。

フルーツやバニラなどの香りを調整します。食品にもともとある香りを補う場合もあります。果物やバニラを思わせる香りを作り、食品の風味を一定に保つためにも使われます。

作り方・原料の由来

原料の由来一括表示・複合製剤
主な起源原料植物抽出精油、天然香料化合物、または石油・有機化学合成香気成分

多種類の香気成分(エステル類、アルデヒド類、テルペン類等)を食品の風味に合わせてブレンド(調合)し、溶剤や担体に保持させて製造します。

国内法上「香料」と一括表示でき、個別の配合成分や合成・天然の区別は表示からは特定できません。

分類添加物の一括表示
資料3 件

主な論点

特定の原材料へのアレルギーがある場合は表示欄とメーカー案内を確認してください。食物アレルギーがある場合は、対象原料の由来をメーカーに問い合わせると具体的な確認につながります。 香料は多数の化学物質・天然抽出物の総称で物質別の評価はできません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。

表示で見る場所

何が使われているか知りたいときは、メーカーに香料の具体的な種類と由来を問い合わせます。 香料という表示だけで特定の化学物質によるアレルギーと断定できません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:国内の表示制度

表示制度で分かること

香料には、果実の香りを再現する香気成分やバニラなどの香りを補う成分が使われます。

根拠の種類:評価単位の注意

健康への影響を評価するには

香料は複数の物質を含み得る表示区分です。特定成分や量が分からないまま「香料全体は有害/無害」と結論付ける根拠はありません。個別の香料成分と摂取条件について評価を調べる必要があります。

根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了

表示名称・物質の違いと健康関連研究の予備整理

香料は多数の化学物質・天然抽出物の総称で物質別の評価はできません。

日本・米国・EUの規制比較

香料の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいふつうきびしい
制度上の扱い合成香料は指定添加物(個別指定と「エステル類」などの18類香料)です。動植物から得た天然香料は指定を要しない別区分で、基原物質の例示リストがあります。合成香料は21 CFR 172.515に列挙された物質に限られます。精油・抽出物などの天然香料はGRAS(一般に安全と認められる物質)として21 CFR 182.20などに収載されています。香料規則(EC)No 1334/2008で管理します。香料物質はEUの許可リスト(ユニオンリスト)に載ったものだけを使えます。
使用条件指定香料には「着香の目的以外に使用してはならない」という使用基準があります。量の上限は定められていません。合成香料は、目的の効果に必要な最小量で使うことが条件です。香草などに天然に含まれるクマリン、エストラゴールなどは、附属書IIIで最終食品中の上限値が決まっています。
原材料表示一括名「香料」で表示できます。天然か合成かを区別する表示義務はありません。「natural flavor(天然香料)」「artificial flavor(人工香料)」と天然・人工を分けて表示します。原料名までは求められません。「flavouring」と表示します。「natural」と書くには香料成分がすべて天然由来であることが必要です。「天然いちご香料」のように原料名を付けるなら、その原料由来が95%以上でなければなりません。
近年の見直し18類香料の該当物質リストが改正され、2023年1月以降は新しいリストが適用されています。2018年、動物実験で発がん性が示されたベンゾフェノン、ピリジンなど6物質の香料としての使用許可を取り消しました。FDAは通常の使用量で健康上の懸念はないとしつつ、デラニー条項(発がん性物質の添加物認可禁止)により取り消しました。スチレンも業界が使用をやめたため、同日に削除されました。2024年、燻液(スモークフレーバー)原料10品目すべての許可を更新しないことが決まりました。遺伝毒性の懸念を否定できなかったためです。一般食品では2026年7月1日まで、伝統的な燻製品の代替用途では2029年7月1日までの経過措置があります。
規制比較の出典(10件)

日本

米国

EU

評価・資料の時系列

  1. 公的機関資料:消費者庁「食品添加物表示に関するマメ知識」p.5–6

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根拠となる資料

  1. 消費者庁「食品添加物表示に関するマメ知識」p.5–6 ↗(2021・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
  2. 消費者庁「食品添加物」 ↗(—・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
  3. 食品添加物制度の参考情報(各物質固有の毒性評価ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。