主な論点
海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
海藻由来成分で食品の状態を整えます。
紅藻類フクロノリを水または温水で抽出し、精製・濃縮・乾燥して製造します。
和菓子や麺類等の食感改良・結着剤として伝統的にも用いられます。
海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。 海藻だからすべて健康に良いとは断定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(フノリエキス)。紅藻類フノリ(Gloiopeltis furcata)から水抽出される硫酸化ガラクト多糖類で、増粘安定剤や麺類の結着剤として使用されます。 | 海藻由来食品原料およびGRAS物質と同等に扱われます。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には未収載であり、食品添加物としての認可はありません(海藻食品原料としては取扱い可能)。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、へぎそば、和菓子、佃煮等で伝統的に適正量で使用されます。 | GMPに基づき、麺類のテクスチャー改良や増粘目的で使用されます。 | 添加物としての使用は不可ですが、伝統的食品原料として基準内で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「フノリエキス」「ふのり抽出物」または「増粘安定剤」と表示します。 | 「funori extract」または「seaweed extract」と表示します。 | 「funori extract (seaweed)」と食品原料として表示します。 |
| 近年の見直し | 新潟の伝統そば(へぎそば)等における独特のつるみ・コシを生み出す結着材として知られています。 | 天然海藻エキスとしての安全性状が維持されています。 | EUにおける海藻多糖類の新規食品・添加物該当性に関する確認が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。