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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

フクロノリ抽出物

主な役割

海藻由来成分で食品の状態を整えます。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料紅藻類フクロノリ

紅藻類フクロノリを水または温水で抽出し、精製・濃縮・乾燥して製造します。

和菓子や麺類等の食感改良・結着剤として伝統的にも用いられます。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。

表示で見る場所

製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。

用途・物質同定の予備調査

海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

海藻抽出物は成分とヨウ素等の含有量に差があり得ます。 海藻だからすべて健康に良いとは断定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。

日本・米国・EUの規制比較

フクロノリ抽出物の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうきびしい
制度上の扱い食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(フノリエキス)。紅藻類フノリ(Gloiopeltis furcata)から水抽出される硫酸化ガラクト多糖類で、増粘安定剤や麺類の結着剤として使用されます。海藻由来食品原料およびGRAS物質と同等に扱われます。EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には未収載であり、食品添加物としての認可はありません(海藻食品原料としては取扱い可能)。
使用条件使用基準上の特段の量的制限はなく、へぎそば、和菓子、佃煮等で伝統的に適正量で使用されます。GMPに基づき、麺類のテクスチャー改良や増粘目的で使用されます。添加物としての使用は不可ですが、伝統的食品原料として基準内で使用されます。
原材料表示「フノリエキス」「ふのり抽出物」または「増粘安定剤」と表示します。「funori extract」または「seaweed extract」と表示します。「funori extract (seaweed)」と食品原料として表示します。
近年の見直し新潟の伝統そば(へぎそば)等における独特のつるみ・コシを生み出す結着材として知られています。天然海藻エキスとしての安全性状が維持されています。EUにおける海藻多糖類の新規食品・添加物該当性に関する確認が行われています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物制度の参考資料(個別の安全性根拠ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。