主な論点
クチナシ黄色素とは製法と色素成分が異なる場合があり、同一の安全性試験を無条件に当てはめません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に青系の色を付けます。
クチナシ果実に含まれるイリドイド配糖体(ゲニポシド)を加水分解酵素で処理し、アミノ酸またはペプチドを加えて反応させることで青色色素を合成・精製します。
天然配糖体とアミノ酸のバイオ変換により作られる安定な青色色素です。
クチナシ黄色素とは製法と色素成分が異なる場合があり、同一の安全性試験を無条件に当てはめません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
クチナシ黄色素とは製法と色素成分が異なる場合があり、同一の安全性試験を無条件に当てはめません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
クチナシ黄色素とは製法と色素成分が異なる場合があり、同一の安全性試験を無条件に当てはめません。 植物からできた青色素だから一切の注意が不要とは言えません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(クチナシ青色素)。アカネ科クチナシの果実から得られるゲニポシドにアミノ酸を作用させて生成する青色色素です。 | 米国FDAの認可着色料リスト(21 CFR Part 73/74)には収載されておらず、原則として食品添加物としての使用は認められていません。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には未収載であり、着色料としての使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 生鮮食品、カステラ、パン等の特定品目を除き、菓子、冷菓、飲料等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 未認可のため米国向け輸出食品での使用はできません。 | 未認可のためEU域内向け流通食品での使用はできません。 |
| 原材料表示 | 「クチナシ青色素」「着色料(クチナシ青色素)」または「着色料(クチナシ)」と表示します。 | 米国では認可外のため公式な添加物表示規定はありません。 | EUでは認可外のため公式な添加物表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 天然由来の鮮やかな青色色素として国内の冷菓や飲料で長年重宝されています。 | FDAへのカラー添加物申請の動向が業界内で注目されています。 | EUにおける新規食品または着色料認可に向けた毒性試験データの整備が進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。